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知っておきたい労働法規

 管理職の残業、地位
   「名ばかり管理職」

 課長」という管理職になったら、「残業代が無い」・・
当たり前になっているサラリーマン界の常識・・
そもそも課長以上になったら「残業が支払われなくても良い」という根拠はなんでしょうか?  

労働基準法では、「監督管理者」の労働時間等に関する規定について、次の様に記載しています。

 労働基準法 第41条 (時間外及び休日の労働)

  労働基準法 (労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条  この章、第六章及び第六章の二で定める 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる
   事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位
  にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政   官庁の許可を受けたもの

 「監督若しくは管理の地位にある者」は、
 ○労働時間(1日8時間以内)、休憩
 ○休日、休暇
 ○年少者・妊産婦等の保護に関する事

の決まりは守らなくても良いのです。
(良いというより、法律違反ではないという事)
   この「監督若しくは管理の地位にある者」という定義は、労働基準法の施行後、幾度も争われてきました。
昭和30年代頃は、管理職の地位によって判断される事も多かったのです。その後、裁判の判例等で企業の課長レベルが事実上「監督管理職」として認められ、その事が各社一律に、課長以上は「監督管理職」だから、残業代は払わなくてもいい。休みの規定も必要ない・・ という風潮になったものと思います。
 しかしながら 実際は企業内で経営側的な権限を全く持っていない「課長職」レベルの人が、経営者側の人間として扱われ 労働法の保護を受けにくい為に、中間管理職が(特にある程度大きな企業の中間管理職が)最も心身疲労の状態に陥ってしまっている事も問題かと思います。
 しかし、近年、「マクドナルド店長 残業代支払請求訴訟」(2008年1月東京地裁判決、2009年3月和解)
を初めとする、実際の業務上で、管理監督者の権限が無い、「名ばかり管理職」の訴訟で、残業代等の支払い判決が多く出されています。

翻弄される「管理監督者」の定義

 厚生労働省は、「管理監督者」については次のように定義しています。
 労働条件の決定、その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、
○経営者から実態上の職務内容で、重要な責任と権限を委ねられている事
○勤務態様の実態が労働時間等の規制になじまないようなものである事
○賃金等に関して、その地位にふさわしい待遇がなされている事
 この定義が、あいまいに運用されているため(いや、経営者に都合良く解釈されているため)、「管理監督者」の地位について、裁判等で争われるケースが後を絶たないのです。またこのケースは、裁判でも、刑事ではなく民事事件として取り扱うために、行政側は積極的に指導等の対策には動かず、結果的に見て見ぬふりをしているのです。
 この部分については、今一度、政治の中で議論し、きちんとした定義づくりをしてほしいものです。

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