課長」という管理職になったら、「残業代が無い」・・
当たり前になっているサラリーマン界の常識・・
そもそも課長以上になったら「残業が支払われなくても良い」という根拠はなんでしょうか?
労働基準法では、「監督管理者」の労働時間等に関する規定について、次の様に記載しています。
労働基準法 (労働時間等に関する規定の適用除外) 第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる 事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位 にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政 官庁の許可を受けたもの |
労働条件の決定、その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、 ○経営者から実態上の職務内容で、重要な責任と権限を委ねられている事。 ○勤務態様の実態が労働時間等の規制になじまないようなものである事。 ○賃金等に関して、その地位にふさわしい待遇がなされている事 |
労働環境研究所(トップ) |