日本の会社で働いているならば、毎日残業続きで、
長時間労働に疲れきっている方もいるかと思います
「サブロク(36)協定」という言葉を聞いた事があるでしょうか?大手企業に勤めている方なら、労働組合等を通じで聞いた事があると思います。しかし、労働組合のない企業に勤めている人の中には、知らない方も多いと思います。
「サブロク(36)協定」とは、「労働基準法」第36条の「労使間で決める時間外協定」の事を指します。
働く人が時間外の残業又は休日出勤を行う場合、書面による労使間協定が必要で、これを労働基準監督署に届け出を行わないといけません。 (届出を行わないと残業をすることは出来ないのです!)
これを「サブロク(36)協定」と呼んでいます。
労働基準法 第36条 (時間外及び休日の労働) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |