安全・災害・健康維持面に関しても知っておく事が
必要です。
information労働安全について(労働安全衛生法)
労働基準法では、従来条文化されていた「第5章 安全及び衛生(第43〜55条)」を削除して、「労働安全衛生法」という別の法律で労働安全について定めています。会社は、労働者(従業員)の就労時の安全を守る義務があります。
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労働安全衛生法(第1条)
労働安全衛生法 第1条
この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
健康診断
勤め先から「受けなさい」と言われる健康診断。これは会社の任意でしょうか?義務でしょうか? 労働安全衛生法には次のように書かれています。
(健康診断) 第66条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければ
ならない。
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事業者(会社)は年1回以上(深夜業に関わる者は年2回以上)、労働者に対して「健康診断」を実施する事を義務付けられています。実施後は結果を労働者に告知し、必要に応じて労働軽減・配置転換等の処置を講じなければなりません。
information災害補償 (労働基準法 第75条〜)
仕事(業務)上で発生した事故・災害に対して、使用者である会社は生活等の保障を行う事が定められています。
療養補償(第75条)
(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は 必要な療養の費用を負担 しなければならない。 |
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