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介護保険の説明

 日本は長寿世界一の国になりました。

世界の長寿国にふさわしい国を作るため、齢を積み重ねても充実した生活が送れるように、 介護保険制度が2000年から開始されました。 介護保険は国が認めた公的な保険です。

介護保険を利用したい方、ご家族の方はまず市町村の役所(介護保険課など)に相談してみてください。

また、当事業所がお伺いできる範囲(大阪府門真市・守口市・大阪市・東大阪市・堺市)であれば、 ケアマネージャーがご相談に伺わせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
電話:06−6907−7977





<介護保険にはこんなサービスがあります>
★介護支援計画の作成
→沢山ある介護保険サービスの活用、医療機関や行政との連絡などを一つにした計画を作ります。

★訪問介護
→入浴や排泄、食事介助や食事作り、洗濯、掃除などを訪問介護員が自宅に訪問して行います。

★ディサービス、ディケア
→日中を近くの施設などで過ごします。送り迎えがある事業所も多いです。

★ショートステイサービス
→数日〜2週間程度を施設などで過ごします。

★福祉用具貸与
→簡易な手すりや電動ベッド、車椅子などを借りることができます。

その他にも沢山のサービスがありますので、ケアマネージャーに相談してみてください。



<介護保険の対象者>
65歳以上もしくは40歳以上で介護保険に定められた特定疾病と診断された方で、下の状態と認定されれば(非該当を除く)介護保険の給付が受けられます。

★非該当(自立)
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行なうことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行なう能力もある状態。

★要支援1
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行なうことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。

★要支援2
要支援の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態

★要介護1
要支援の状態から、手段的日常生活動作を行なう能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。

★要介護2
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。

★要介護3
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。

★要介護4
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。

★要介護5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。



<大まかな使える額>
要支援1
最高額までつかった場合の自己負担 約5,000円

要支援2
最高額までつかった場合の自己負担 約10,000円

要介護1
最高額までつかった場合の自己負担 約16,000円

要介護2
最高額までつかった場合の自己負担 約19,000円

要介護3
最高額までつかった場合の自己負担 約26,000円

要介護4
最高額までつかった場合の自己負担 約30,000円

要介護5
最高額までつかった場合の自己負担 約35,000円