語釈
ノ ヒテ ネタリ
昔―者、@韓 昭 侯、酔 酒 而 寝。
ノ ル キヲ
典 冠 者 見 1君 之 寒 也。
二 一
ニ フ ヲ ニ
故 2加 衣 於 君 之 上。
二 一
メテ ヨリ ヒ ヒテ ニ ハク カ フル ヲ ゾト
3覚 寝 而 説、問 左 右 曰、「1誰 加 衣 者。」
レ 二 一 レ
ヘテ ハク ナリト
左 右 対 曰 「典 冠。」
リテ ネ セリ ト ヲ
君 因 4兼―罪 典 衣 与 典 冠。
ニ 二 一
ノ セルハ ヲ テ セバ フト ノ ヲ
其 罪 典 衣、以 為 失 5其 事 也。
二 一 レ 二 一
ノ セルハ ヲ テ セバ ユト ノ ヲ
其 罪 典 冠、2以 為 6越 其 職 也。
二 一 二 一
zル マ キヲ ヘラク ス ヲ ハ シト キヨリモ
3非 不 悪 寒 也。4以―為 侵 官 之 害、甚 於 寒。
レ レ レ レ 二 一
ニ フヤ ヲ
故 明 主 之 蓄 臣、
レ
ハ エテ ルコトヲ ベテ ルコトヲ タラ
臣 不 得 越 官 而 有 功 不 得 7陳 言 而 不 当。
レ 二 レ レ 一レ レ レ 一レ
ユレバ ヲ チ サレ レバ タラ チ セラル リ ヲ ノ ニ ノ フ ナラバ
越 官 則 死 不 当 則 罪。守 業 其 官、 所 言 者 貞 也、
レ レ 二 一 レ
チ シテ スヲ
則 群 臣 不 得 朋 党 相 為 矣
レ 二 一
(ニ柄 第七 二 侵官之害)
(注)@韓昭侯 戦国時代の諸侯。
一 書き下せ。
二 口語訳
昔、韓の昭侯が、酒に酔って寝てしまった。典冠が王様の寒そうな様子を見て、そこで着物を王様の体にかけた。(昭侯は)目が覚めてたいへん喜び、側近の者に問うて言うには、「いったいだれが着物をかけてくれたのか。」と。側近の者が答えて言った、「典冠でございます。」と。昭侯はそこで典衣と典冠と二人とも処罰した。
昭侯が典衣を処罰したのは、自分の職を怠ったと考えたからであり、典冠を処罰したのは、自分の職以上に出しゃばったと考えたからである。(昭侯は)寒さを嫌がらないわけではない。しかし、「自分の職分を越えて他に手を出すことによる弊害は、寒さからくる弊害よりも大きい」と考えたのである。こういうわけで名君が臣下を使うやり方は、臣下は自分の職分を越えて功績を上げることはできないし、意見を述べたらそのとおりに実行されなくてはならない。もし自分の職分を越えた場合には殺されるし、言行が一致しない場合には処罰される。
三 次の語の読みを現代仮名遣いで[U1] 記せ。
1 典冠 2 覚 3 左右 4 典衣 5 以為 6 甚 7 陳
四 次の語の意味を辞書で調べよ。
1 典冠
2 典衣
3 明主
4 有功
五 二重線部1〜4の文法問題に答えよ。
1 誰
2 以 為
3 非 不
4 以―為
六 傍線部 1〜の問いに答えよ。
1 指示内容を記せ。
2 動作主を記せ。
3 動作主を記せ。
4 動作主を記せ。
5 指示内容を記せ。
6 同じ意味の語句を二つ抜き出せ。
7 この意味として適当なものを記せ。
構成
韓の昭侯 就寝 目覚める 典冠と典衣二人処分
典冠 着物を掛ける
理由 典冠 自分の職務以外のことにまで手を出した。
典衣 自分の職務を果たさなかった。
主題 君主は与えられた職務ン範囲を守らせる。
解答
一
昔、韓の昭侯、酔ひて寝ねたり。典冠お者君の寒きを見るなり。故に衣を君の上に加ふ。寝より覚めて説び左右に問ひて曰く、「誰か衣を加ふる者ぞ。」と。左右対へて曰く、「典冠なり。」と。
君因りて典衣と典冠とを兼罪せり。其の典衣を罪せるは、以て其の事を為せばなり。其の典冠を罪せるは、以て其の職を越ゆと為せばなり。寒きを悪まざるに非ざるなり。以―為へらく官を侵すの害は寒きよりも甚だしと。
故に明主の臣を蓄ふや、臣官を越えて功有ることを得ず、言を陳べて当たらざることを得ず。官を越えれば則ち罪せらる。
三 1 てんかん 2 さむ 3 さゆう 4 てんい 5 おもへらく 6 はなはだ
四 1 主君の冠を管理する役人。 2 主君の衣服を管理する役人。
3 賢明な君主。 4 手がらがあること。
五 1 疑問 たれか 誰が 2 もってなす 考える
3 二重否定 ざるにあらず でないことはない 4 おもえらく 考える
六 1 韓の昭侯 2 典冠 3 韓の昭侯 4 韓の昭侯 5 衣服を着せるという任務。
6 侵官 越官
7 述べた言葉通りに実行しない