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活動基本方針・会則
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活動基本方針

<基本理念>

里山の会「おとずれ山の会」は、森づくりを通じて、自然に親しみ自然を楽しむとともに、 自然との共生や環境保全の推進に微力を尽くしたいと考えます。

  1. 私達は、宇宙の神秘を畏れ、自然の前に謙虚でありたいと念願しています。
  2. 私達は、自然が人間にとって征服すべきものではなく共生すべきものであると考えています。
  3. 私達は、この美しい自然環境を次代に申し送る役割に使命感を持ち、誇りに思うものです。

<活動方針>

  1. 手づくりズム:山林の本来の姿を尊重し、自然に優しい活動を進めます。
  2. ゆったりズム:急がずに、楽しみながら、100年、200年という長期的視点で取り組みます。
  3. ひっそりズム:森との静かな対話を大切にし、草花や鳥や小動物の豊かな森を目指します。
<主な活動>
  1. 森林の調査、自然観察
  2. 下草刈り、除・間伐、枝打ちなどの整備
  3. 植林、種苗の育成、大径木の保護
  4. 山菜、茸等の植栽


会則
里山活動「おとずれ山の会」規約

(名称・事務局)
第1条  本会は「おとずれ山の会」と称し、事務局を代表宅に置く。

(理念・目的)
第2条  本会は、「自然との共生の追求」を活動基本理念(別添資料1)とし、森づくり活動を通じて、自然に親しみ、これを楽しみ、もって自然環境の保全に寄与することを目的とする。

(活動・作業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 1) 森林の整備または景観整備に必要な間伐、植栽、保育。 2) 自然観察・調査、環境教育。 3) 山菜等の栽培。 4) その他、本会の目的に合致すると認められる活動。

(会員・責務)
第4条  本会の会員は、本会の目的に賛同し、ボランテイアとして本活動に積極的に参加・協力する者をもってする。
2 会員は、怪我や事故のないように自らの健康を管理し技術を磨くとともに、作業環境等周囲の状況に十分に注意し、規律を重んじ安全第一を旨として活動するものとする。
3 本活動中に発生した怪我や事故については会員の自己責任に負うものとする。
4 活動に要する道具あるいは交通費等の経費は、当該会員が自らまかなうものとする。
5 会員は原則として里山活動傷害保険への加入を要す。

(役員・分掌)
第5条  本会には次の役員を置く。
      1) 代表   1名
      2) 会計   1名
      3) 監事   1名
2 役員は会員の中から総会で選出する。
3 役員の任期は1年間とする。ただし、重任を妨げない。
4 代表は会務を統括する。
5 会計は、会計業務を担当する。
6 監事は、会計を含む業務を監査する。

(総会・役員会)
第6条  総会は、毎年1回(原則として4月)開催する。
2 総会は、委任状を含む会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 代表が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
4 総会は、役員選出・活動計画・活動報告・会計報告・会則の改廃など、会の運営に必要な事項を審議し、出席会員の過半数の同意によりこれを決議する。賛否同数の場合は、代表がこれを決定する。
5 役員会は、総会決定事項など会の運営を円滑に行うために必要に応じて開催する。

(会費・入会金)
第7条  会費は別に定めるとおりとする。

(入会・退会)
第8条  入会を希望する者は、本規約の趣旨を理解した上で、住所(連絡先)、氏名、生年月日を添えて、入会の意思を本会代表に伝えるものとする。
2 退会するときは、その旨を本会代表に伝えるものとする。退会に際しては、納付された会費は返却しない。

(事業・会計年度)
第9条  本会の事業年度並びに会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(協議・改廃)
第10条  本規約に疑義が生じたとき、または本規約に定めのない事項については、会員の協議により誠意をもってその解決を図ることとする。
2 本会則の改廃は総会の決議を経て行う。

(発効)
第11条  本規約は平成18年10月 1日から発効する。



「里山協定」って?

山林の所有者と里山の会が協定を結んで山林の整備を進める場合、「千葉県里山の保全、 整備及び活用の促進に関する条例(平成15年3月7日条例第5号)」に基づき、県が一定の助成を行う仕組みです。 里山の活動区域が千葉県内であること、定款・寄付行為又は規約等を有すること、 里山活動が継続して行われると認められること――が要件となっています。