ある煙道  探検: 北の細道 煙道

ある煙道で奈落の斜面を下る


北海道某所

  鉱山保安法では可燃性ガス又は炭じんの爆発を防止するための措置が必要である旨が謳われている。
局部通気に係る措置を要し、つまりは
排気がその入気に引き入れられない位置へ局部扇風機を設ける必要がある。

排気のための煙道や扇風機室から繋がる吸気口は地下深くの坑道と接続する。
そしてこれらは斜坑と大きく異なる。
人や鉱石の往来がある斜坑は概ね。14度以下に規定されている。
しかしながらガスや気体の通り道であるこれら通気口は、
得てして垂直の場合も在り得るし、それに近い急角度が多い。


点検時にしか入坑しない本坑達は
今でも人の入坑を拒む。




排気口・送風機口・斜面・・・



排気口
( ̄u ̄;)排気口



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