@高額賠償判決例(対人,対物賠償保険を無制限にする理由の裏づけ)
人身事故
| 認定総損害額 | 裁判所 | 判決年月日 | 事故年月日 | 被害者性年齢 | 職業 | 形態 |
| 2億9737万 | 東京地裁 | 1995.03.30 | 1984.07.18 | 男 ・ 40才 | 役員 | 後遺症 |
| 2億6562万 | 大阪地裁 | 1998.11.30 | 1992.10.27 | 男 ・ 19才 | 浪人 | 後遺症 |
| 2億6548万 | 東京地裁 | 1998.03.19 | 1993.02.08 | 男 ・ 20才 | 学生 | 後遺症 |
| 2億5721万 | 福岡地裁 | 1999.04.27 | 1994.11.23 | 男 ・ 22才 | 自衛官 | 後遺症 |
| 2億5050万 | 東京地裁 | 1996.10.22 | 1990.10.07 | 男 ・ 20才 | 専門生 | 後遺症 |
| 2億3699万 | 大阪地裁 | 1994.09.29 | 1989.12.04 | 男 ・ 17才 | 電気工 | 後遺症 |
| 2億3686万 | 広島地裁 | 1999.02.25 | 1994.06.03 | 男 ・ 24才 | 会社員 | 後遺症 |
| 2億3376万 | 広島地裁 | 1998.01.21 | 1990.09.02 | 男 ・ 18才 | 学生 | 後遺症 |
| 2億2388万 | 東京地裁 | 1995.12.07 | 1990.08.02 | 男 ・ 17才 | 高校生 | 後遺症 |
| 2億2162万 | 釧路地裁 | 1986.08.05 | 1984.03.03 | 男 ・ 39才 | 医師 | 後遺症 |
| 2億0587万 | 東京地裁 | 1999.06.24 | 1994.10.24 | 男 ・ 40才 | 役員 | 死亡 |
| 2億0303万 | 最高裁 | 1993.12.03 | 1987.11.20 | 男 ・ 11才 | 小学生 | 後遺症 |
| 2億0200万 | 東京地裁 | 1995.01.26 | 1990.10.10 | 男 ・ 46才 | 役員 | 死亡 |
物損事故
| 認定総損害額 | 裁判所 | 判決年月日 | 事故年月日 | 被害物件 |
| 2億6135万 | 神戸地裁 | 1994.07.19 | 1985.05.29 | 積荷(呉服,洋服) . |
| 1億2036万 | 福岡地裁 | 1980.07.18 | 1975.03.01 | 電車 ・ 家屋 |
| 1億1347万 | 千葉地裁 | 1998.10.26 | 1992.09.14 | 電車 |
| 2796万 | 高松地裁 | 1997.08.14 | 1994.10.05 | 大型貨物車3台 |
| 2629万 | 名古屋地裁 | 1994.09.16 | 1991.03.20 | 観光バス |
| 2389万 | 名古屋地裁 | 1992.10.28 | 1991.04.23 | トレーラー |
| 2082万 | 東京地裁 | 1995.11.14 | 1994.02.22 | 観光バス |
| 1698万 | 大阪地裁 | 1997.04.25 | 1993.04.01 | 大型貨物車 |
| 1673万 | 広島地裁 | 1997.09.17 | 1996.02.23 | 大型貨物車 |
| 1651万 | 横浜地裁 | 1994.05.24 | 1992.05.09 | 美容室兼住宅 |
| 1582万 | 札幌地裁 | 1996.11.27 | 1994.08.18 | 観光バス |
| 1545万 | 大阪地裁 | 1994.11.17 | 1993.07.04 | 大型貨物車 |
| 1396万 | 東京地裁 | 1997.03.25 | 1994.02.25 | タンクローリー |
| 1272万 | 東京地裁 | 1987.08.27 | 1984.04.26 | 特殊撮影車 |
| 1200万 | 名古屋地裁 | 1997.06.27 | 1992.10.08 | 外車 |
※高額案件人身平均解決日数 5年半
高額案件物損平均解決日数 3年半
※賠償保険は、対人,対物ともに無制限でないと安心できません。
保険料も無制限と1000万ではそんなに掛け金に差はでません。
A対物賠償保険に対物超過修理特約を付ける理由
そもそも対物超過修理特約とは何かの前に、例えば次のような事故にあってしまった事を
前提に考えてみてください。
ある朝あなたは信号待ちで停車中の前の車両に衝突してしまったとします。
前の車は車両後部の損傷が大きかったのですが、乗車していた相手の方の身体にダメージは
無いとの事でした。自分の車も損傷は大きかったのですが、幸い自分の身体にダメージは
無い様でした。あなたは相手の方に深くお詫びをし、警察と保険屋さんと車屋さんに連絡を
しました。
事故処理もひと段落した後、あなたは相手の方に「車はすぐに修理させていただきます。
修理代は私の保険でお支払いしますので」と伝えました。対物保険は無制限で契約して
いたので安心していました。ところが・・・
相手の車の修理代は見積もりの結果45万円でした。しかし相手の車はだいぶ年代物の
車であった為に、時価額が10万円との事でした。こうなるといわゆる「全損扱い」という事故で、
いくら対物賠償保険が無制限で入っていたとしも、保険で支払われる金額は10万円と
なってしまいます。実際こうなると、修理せずに10万円の同じような価値の中古車を買って
乗っていただくという事になりますが、それでまるく収まるというケースはあまりないようです。
さぁ困りました。相手の方は「この車は愛着があるし、程度だっていいんだ。じゃあ10万円で
今すぐこれと同じ車買ってもってこいよ。私は例え修理してもらったところで、今まで事故修理
だってした事ないんだから、事故によって発生した価値の損失分だって支払ってもらわないと
気がすまないんだよ。」と仰ってます。事故直後の時は相手の方も「車をきちっと直してさえ
もらえればそれでいいですよ」と優しかったのに・・・しかし保険では修理代金の全額はみて
もらえないし、「自腹で35万円出して修理していればまるく収まっていたのかなぁ・・・」と夜も
眠れません。しかし「35万円なんて支払える余裕も無いし、自分の車も車両保険に入って
いなかったしなぁ・・・自分の車もどうしよう。」と、もう最悪の事態。
長くなりましたが、このような法律上の賠償責任額(時価額が限度)を超える修理費についても、
50万円を限度に補償するのが対物超過修理特約です。しかもこの特約は僅かな金額の負担で
付ける事が出来る特約と知ったら、ほとんどの方はこの特約を付けられます。
※ちなみに上記の場合、もし対物超過修理特約を付けていたとしたら
相手の車の修理代45万円のうち、10万円を対物賠償保険から
残り35万円を対物超過修理特約から支払われます。
この場合、もし相手の車の修理代が60万だったとしても、
10万円を対物賠償保険から、残り50万円を対物超過修理特約から支払われます。
しかしこれを超えるような修理代は、自己負担が発生します。
※対物超過修理特約で、法律上の賠償責任額(時価額が限度)を超える修理費を支払うのは、
あくまで相手の車を修理する時だけです。もし相手の方が修理せずに車を買い換える
という場合は、対物賠償保険で時価額が限度で相手の方にお支払いされます。
B搭乗者障害保険よりも人身障害補償保険を勧める理由
1・過失割合にかかわらず、交通事故で負ったケガによる損害をご契約金額の範囲内で
まとめて補償してもらえる。(面倒な手続きの心配は入りません)
2・示談の結果を待たずに保険金が支払われるので、高い医療費の立替払いをせずにすみます。
医療費の心配は皆無です。(ご契約金額の範囲内で)
3・相手とのわずらわしい交渉は一切不要です。
4・ご契約のお車に搭乗中の方はもちろんですが、ご自身とその同居のご家族については他のお車に
搭乗中の事故や歩行中の自動車事故、交通傷害事故(たとえば自転車・電車・航空機・船舶・
エスカレーター・駅構内でのケガ等)で被った身体のケガによる損害まで補償されます。
※「ご家族」とは、記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族および別居の未婚の子をいいます。
※「他のお車」には次の自動車は含まれません。
・記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有または主に使用する自動車
・二輪自動車、原動機付自転車
※解りやすく言うと、人身障害補償保険は対人賠償保険をご自身に付けると考えて下さい。
しかも補償の範囲が広いのも特徴。
※万が一の事故の時に、ご自身(搭乗者含む)の医療費の心配をせずにいられるので安心です。
(ご契約金額の範囲内で)しかも補償対象となる事故の範囲も広く、更に家族の心配もご無用です。