駒ヶ根市 天竜河童の館
第1条 本会は天竜河童の館の管理運営に賛同し、協調の精神により館を愛し、
館の管理事業の円滑なる遂行とその発展に寄与する事を目的とする。
(名称)
第2条 本会は、『天竜河童の館会』と称する。
(所在地)
第3条 本会の事務所は長野県駒ヶ根市赤穂1316−6に置く。
(会員)
第4条 本会の会員は目的に賛同する個人、法人の有志による。
(役員)
第5条 本会は、次の役員により運営する。
会長1名 副会長1名 会計1名
会長は会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は
その職務を代行する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。
(会費)
第7条 本会の会費は、個人会員30万円、法人会員50万円とする、
但し総会の決議により臨時会費を徴収することができる。
年末決算で余剰金が発生した場合は総会の決議をもって配当することもできる。
(使用料)
第8条 使用料は下記とする。
会員の家族親戚、知人、社員とその家族は1日三千円、その他は1日五千円とする。
(退会)
第9条 都合により退会する場合はその年度末の決算で繰越金を比例案分し返済するものとする。
(付則)
本規約は平成20年10月1日から適用する。
上記規約は本会の規約であることを確認した平成20年10月1日
天竜河童の館会 今井克次