扶養親族等控除
堀内勤志税理士事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
℡ : 0422-21-8179
掲載(更新)日:平成28年4月7日
 扶養控除
扶養親族の年齢
平成23年分以降
控除対象扶養親族の区分
控除額
0歳~15歳
扶養控除対象外
16歳~18歳
一般の扶養控除
38万円
19歳~22歳
特定扶養親族
63万円
23歳~69歳
一般の扶養控除
38万円
70歳以上
同居老人扶養親族
58万円
同居老親等以外
48万円
 障害者控除
平成23年分以降
特別障碍者以外の障害者
27万円
特別障害者
同居以外
40万円
同居
75万円
 国外居住親族に係る扶養控除等の適用
 平成28年1月1日以降、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」 といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金 関係書類」を 源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければなりません。
  1. 「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
    1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類(原本)及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
    2. 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
  2. 「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
    1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
    2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入し たこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領 した、又は受領することとなることを明らかにする書類
Copyright ©2009 堀内勤志税理士事務所 All rights reseved