27年消費課税関係
 堀内勤志税理士事務所

  
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2016年12月1日
平成27年3月31日、平成27年度税制改正が可決、成立しました。(なお、引き上げ時期の変更に関する法律が平成28年11月18日に成立、平成28年11月28日公布施行されました。)
そのうち、主だった項目につき私見により抜粋し、掲載しておきます。参考にしてください。
消費税
  1. 消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等
    1. 消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成31年10月1とする。
    2. 消費税率(国・地方)の10%への引上げに係る適用税率の経過措置について、 請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日とする等とする。
    3. 附則第18条第3項を削除する。
      「附則18条第3項」・・・この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、 第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、 前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
      (この条項の削除により消費税率の引き上げは平成31年10月1日実施となります。
  2. 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し(平成27年10月1日より施行)
    1. 内外判定基準の見直し
      • 対象取引
        電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を「電気通信役務の提供」と位置付け、内外判定基準を役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直す。
        ただし電気通信役務の提供には、電気通信役務の提供以外の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供や、単に通信回線を利用させる役務の提供は含まれない。
        (詳細は省略)
    2. 課税方式の見直し(事業者向け電気通信役務の提供に対するリバースチャージ方式(国外事業者が行なう「事業者向け」の役務提供について国内事業者に納税義務を課す方式)の導入)(詳細は省略)
       国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち、当該役務の性質又は当該役務の提供に係る契約条件等により、当該役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかなものを「事業者向け電気通信役務の提供」と位置付け、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換する(リバースチャージ方式の導入)。
    3. 適正課税を確保するための経過的な措置(詳細は省略)
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