27年個人課税関係
 堀内勤志税理士事務所

  
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2015年11月16日
平成27年3月31日、平成27年度税制改正が可決、成立しました。
そのうち、主だった項目につき私見により抜粋し、掲載しておきます。参考にしてください。
Ⅰ 所得税
  1. 証券・金融
    1. 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設(詳細は省略)
    2. 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の上場株式等の取得対価の限度額を100万円から120万円に引き上げる。(詳細は省略)
  2. 住宅・土地税制
    1. 次に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限(平成29 年12 月31 日)を平成31年6月30日まで1年6月延長する。(地方税も同様)
      • 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
      • 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
      • 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
      • 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
      • 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
      • 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特 別控除の控除額に係る特例
    2. 適用の際に、確定申告書等に住民票の写しを添付することとされている次の特例について、税務署長が行政手続における特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の規定により氏名及び 住所等を確認することができるときは、住民票の写しの添付を要しないことと する
      • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
      • 居住用財産の譲渡所得の特別控除
      • 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
      • 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
      • 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
      • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
      • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
      • 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
      • 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
      • 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
      • この改正は、番号利用法附則第1条第4号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
    3. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
      • 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び 送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととする。ただし、下記により提出し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。
      • 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除 (以下「扶養控除等」という。)の適用を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。
      • 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を提出し、 又は提示しなければならないこととし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を提出し、 又は提示しなければならないこととする
      • 「親族関係書類」とは、
           
        1. 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住 者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
        2.  
        3. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)

        「送金関係書類」とは、その年における次の書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
        1. 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
        2. いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類

        3. ・ 親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等しなければならない。
          ・ この改正は、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28 年分以後の所得税について適用する。
Ⅱ 贈与税
  1. 直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長(平成31年6月30日まで)と非課税限度額の見直し(詳細は省略)。
  2. 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、 バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事を加えた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。
  3. 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長と非課税限度額の見直し(詳細は省略)。
  4. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
    1. 概要
      個人(20 歳以上50 歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が 金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、 信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1 人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。) までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
      「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
      1. 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
      2. 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
  5. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を平成31年3月31日まで延長する。
    • 特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を加える。
    • 金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、 当該領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができることとする。
Ⅲ 固定資産税・都市計画税
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、 住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる(この措置は、空き家の土地は今まで行なってきた住宅用土地としての軽減を行なわないということを意味します)。
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