事業区分に第六種が創設され、みなし仕入率も以下のように改正されました。
- 金融業及び保険業が第五種に変更
- 不動産業が新たに第六種とされ、みなし仕入れ率を40%とされました
下図を参照ください。(色のついた部分が改正点です)
事業の種類 |
平成27年3月31日以前開始課税期間 |
平成27年4月1日以後開始課税期間 |
事業区分 |
みなし仕入率 |
事業区分 |
みなし仕入率 |
卸売業 |
購入した商品を性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業 |
第一種 |
90% |
第一種 |
90% |
小売業 |
購入した商品を性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業 |
第二種 |
80% |
第二種 |
80% |
製造業等 |
農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業をいう。
なお、加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は「第四種」。 |
第三種 |
70% |
第三種 |
70% |
その他事業 |
飲食店業、その他の事業 |
第四種 |
60% |
第四種 |
60% |
金融業及び保険業 |
第五種 |
50% |
サービス業 |
運輸通信業、サービス業(飲食店業は除く) |
第五種 |
50% |
第五種 |
50% |
不動産業 |
第六種 |
40% |
適用は平成27年4月1日以後開始する課税期間です。
なお、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者については、経過措置が講じられています。