26年消費税改正
 堀内勤志税理士事務所

  
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掲載日: 2015年12月4日
 簡易課税の事業区分とみなし仕入率の改正
事業区分に第六種が創設され、みなし仕入率も以下のように改正されました。
  • 金融業及び保険業が第五種に変更
  • 不動産業が新たに第六種とされ、みなし仕入れ率を40%とされました
下図を参照ください。(色のついた部分が改正点です)
事業の種類
平成27年3月31日以前開始課税期間
平成27年4月1日以後開始課税期間
事業区分
みなし仕入率
事業区分
みなし仕入率
卸売業
購入した商品を性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業
第一種
90%
第一種
90%
小売業
購入した商品を性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業
第二種
80%
第二種
80%
製造業等
農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業をいう。
なお、加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は「第四種」。
第三種
70%
第三種
70%
その他事業
飲食店業、その他の事業
第四種
60%
第四種
60%
金融業及び保険業
第五種
50%
サービス業
運輸通信業、サービス業(飲食店業は除く)
第五種
50%
第五種
50%
不動産業
第六種
40%
 適用は平成27年4月1日以後開始する課税期間です。
 なお、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者については、経過措置が講じられています。
 課税売上割合の計算の改正
 課税売上割合の計算において、貸付金、売掛金その他の金銭債権の譲渡について、従来はその全額を分母に算入することとされていましたが、平成26年4月1日以後の金銭債権の譲渡については対価の額の5%に相当する金額を算入するに改正されました。
※ 輸出物品販売場制度の改正については省略いたします。
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