Brilliaグループの破産手続に関するQ&A 全部




2017年3月8日
Brilliaグループの破産手続に関するQ&A

1.破産手続について

Q1 株式会社Brillia,株式会社銀座プロジェクト,株式会社ティアラクチュール六本木及び株式会社関西プロジェクトが破産したのはいつか。

A1 株式会社Brillia,株式会社銀座プロジェクト,株式会社ティアラクチュール六本木及び株式会社関西プロジェクト(以下あわせて「Brilliaグループ」といいます。)は,平成29年3月8日午前9時に,東京地方裁判所により破産手続開始決定がなされました。

   なお,Brilliaグループの各式場でご予約いただいていた結婚式,披露宴については,いずれも,Brilliaグループから,他の経営主体に,引き受けられております。結婚式,披露宴については,Q13〜18をご覧ください。

Q2 破産管財人は誰か。

A2 破産管財人は富永浩明弁護士です。

Q3 問合せ先はどこか。

A3 問合せ先は以下となります。

Brilliaグループ破産管財人室(平成29年5月1日変更) 

電話03-5562-0027 

FAX 03-5562-5202

  (※ 平日午前10時〜12時 午後1時〜午後5時)

なお,上記電話回線に多数問合せが殺到して繋がりにくい状況となることが予想されますので,予めご了承ください。

現時点でご説明可能な情報は,本QAに記載のとおりであり,今後,債権者の皆様に提供すべき情報がある場合には,随時,専用の破産管財人ホームページ(http://www7b.biglobe.ne.jp/~hasankanzai/)に掲載させて頂きますので,出来る限りそちらをご覧いただきますよう,お願い致します。

Q4 破産管財人と直接話したい。

A4 問合せが膨大となることが想定され,破産管財人が個別にお話しすることはできませんので,ご理解ください。

   また,破産管財人の事務所に電話等を頂くと,回線がパンクして,管財業務の遂行が困難となってしまいますので,破産管財人の事務所への電話もお控えいただきますよう,お願い申し上げます。

現時点でご説明可能な情報は,本QAに記載のとおりであり,今後,債権者の皆様に提供すべき情報がある場合には,随時,専用の破産管財人ホームページ(http://www7b.biglobe.ne.jp/~hasankanzai/)に掲載させて頂きますので,出来る限りそちらをご覧いただきますよう,お願い致します。

Q5 破産管財人とは何か。どういう立場でどのような役割を負うのか。

A5 破産管財人は,裁判所から選任され,裁判所の監督のもと,公平中立な立場で,破産会社の財産の管理や処分を行うとともに,破産会社の負債(破産債権や財団債権など)を調査していきます。最終的に,配当可能原資があれば,債権者への配当を行います。

Q6 破産手続の今後のスケジュールは。

A6 財産状況報告集会は,平成29年9月20日午後1時30分から,東京地方裁判所の債権者等集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)で開催されます。なお,出席は任意であり,欠席されても特に不利益はありません。債権者集会での配布資料,説明事項等はこのホームページ上でも開示致します。

Q7 破産手続開始通知書はいつころ届くのか。

A7 現在準備を行っており,準備が整い次第送付して参りますので,お待ちいただきますようお願い致します。尚,他の経営主体で挙式及び披露宴が実施される方については,(特に希望がなければ,)破産手続開始通知書も送付しない予定でございます。(特に送付を希望される場合は,名前と住所と電話番号を管財人室あてにご連絡ください。ただし,必要情報はこのホームページで開示致しますので,破産開始決定通知を受領されなくとも,特に不利益はありません。)

Q8 配当見込みはあるか。

A8 配当見込みの有無は,今後破産管財人において調査検討して参ります。ただし,現時点で破産管財人の把握する限り,Brilliaグループは,資金繰りが破綻し,弁済が出来なくなって破産に至っております。したがって,全く配当が出来ない可能性も相当程度あります。

Q9 破産債権届出はどのようにすれば良いのか。

A9 A8のとおり,現時点で配当見込みが立っていないため,今のところ,債権届出はいただいておりません。

今後もし配当見込みが生じ,破産債権届出書を提出して頂く必要が生じた場合,速やかに個別にご連絡申し上げます。また,このホームページにおいても,その旨お知らせ致します。

Q10 債権者集会までは何も情報は得られないのか。

A10 債権者の皆様に提供すべき情報がある場合には,随時,専用の破産管財人ホームページ(http://www7b.biglobe.ne.jp/~hasankanzai/)に掲載させて頂きます。

2.破産会社について

Q11 破産申立ての経緯は。

A11 破産申立書によれば,Brilliaグループは,東京都内を中心としたウェディング事業を展開していましたが,特に,平成27年に新規開設した式場について想定した受注がなく,開設費用のための借入返済等が資金繰りを圧迫することとなったとのことです。そこで,一部式場事業を譲渡したり閉鎖等したりしたものの,資金繰りの抜本的な改善には至らなかったとのことです。そのため,Brilliaグループは,何とか第三者(スポンサー)に対し式場を事業譲渡して,結婚式の運営を継続してもらうべく,スポンサー探索や交渉を行っていたものの,収益性や賃貸借の条件等の点でスポンサーへの事業譲渡が難航していたとのことです。そのような状況の中で,税務当局により預金の差押えを受けたこと等もあって資金繰りが破綻し,今般,急遽の破産申立てとなったとのことです。

Q12 破産者の資産や負債の状況は。

A12 Brilliaグループの資産や負債の状況は,今後破産管財人において調査して参ります。

3.挙式に関して

 

(1) 『コルトーナシーサイド台場』での挙式について

Q13 『コルトーナシーサイド台場』での挙式を予定している。

結婚式や披露宴は予定どおり開催されるのか。既に支払った申込金や結婚式・披露宴代金はどうなるのか。

A13 お台場(台場1丁目)の『コルトーナシーサイド台場』につきましては,破産手続開始決定前に,既に,事業譲渡されており,新しい経営者によって経営されておりますので,破産手続の影響は受けず,通常通り,全く問題なく運営されております。したがって,『コルトーナシーサイド台場』における結婚式や披露宴は予定どおり実施されますので,ご安心ください。申込金や結婚式・披露宴代金も,返金等は発生致しません。

(2)『ブリリアント・ザ・銀座』(銀座4丁目) 

での挙式について

Q14 『ブリリアント・ザ・銀座』(銀座4丁目)で挙式を予定している。

結婚式や披露宴は予定どおり開催されるのか。既に支払った申込金や結婚式・披露宴代金はどうなるのか。

A14 こちらの式場でご予約頂いております平成29年3月,4月及び5月に実施予定の挙式及び披露宴は,Brilliaグループに代わり,海SIがこれを引き受けておりますので,破産の影響は受けず,問題なく実施される予定ですので,ご安心ください。なお、6月以降も実施できるよう関係各位と協議をさせていただいております。

(3)『ゴールデンジュビリー』(六本木) 

での挙式について

Q15 平成29年3月から5月に,『ゴールデンジュビリー』(六本木)で挙式を予定している。

結婚式や披露宴は予定どおり開催されるのか。既に支払った申込金や結婚式・披露宴代金はどうなるのか。

A15 こちらの式場でご予約頂いております平成29年3月,4月,及び5月に実施予定の挙式及び披露宴は,Brilliaグループに代わり,海SIがこれを引き受けておりますので,破産の影響は受けず,問題なく実施される予定ですので,ご安心ください。

Q16 平成29年6月以降に,『ゴールデンジュビリー』(六本木)で挙式を予定している。

結婚式や披露宴は予定どおり開催されるのか。既に支払った申込金や結婚式・披露宴代金はどうなるのか。

A16 申し訳ございませんが,Brilliaグループでは施行することができません。もっとも,海SIからご支援の申し出をいただいております。会場変更等の今後の進め方につきましては,海SIから皆様へご連絡があると思いますので,海SIとご協議いただきますようお願いいたします。

会場変更にご承諾いただけました場合,申込金や結婚式・披露宴代金の返金等は発生致しません。

 

(4)『ヴァルデモッサ』(銀座1丁目) または

『ブリリアント ティアラ』(表参道)

での挙式について

Q17 『ヴァルデモッサ』(銀座1丁目),『ブリリアント ティアラ』(表参道)で挙式を予定している。

結婚式や披露宴は予定どおり開催されるのか。既に支払った申込金や結婚式・披露宴代金はどうなるのか。

A17 申し訳ございませんが,Brilliaグループでは施行することができません。もっとも,海SIからご支援の申し出をいただいております。会場変更等の今後の進め方につきましては,海SIから皆様へご連絡があると思いますので,海SIとご協議いただきますようお願いいたします。

会場変更にご承諾いただけました場合,申込金や結婚式・披露宴代金の返金等は発生致しません。

Q18 閉鎖される『ヴァルデモッサ』(銀座1丁目)または『ブリリアント ティアラ』(表参道)の挙式について,会場変更等を承諾しない場合,挙式が実施できず,申込金や結婚式・披露宴代金の処理が破産手続で行われるとのことだが,破産手続では支払った申込金や結婚式・披露宴代金は戻ってくるのか。

A18 申込金や結婚式・披露宴代金等の債権の破産手続における処理としては,破産手続において弁済原資が確保出来た場合には,破産法の規定に従って弁済を行うことになります。現時点では,弁済が可能かどうかは全く不明です。しかしながら,Brilliaグループは,財務状況の悪化により破産に至っております。従いまして,一般論としては,破産手続においても,全く弁済が出来ないか,又は債権額の一部について弁済出来たとしても,弁済額が極めて少額になることも想定されます。

5.その他

Q19 代表者や担当プランナーと直接話をしたい。

A19 破産管財人から代表者個人の連絡先等をお教えすることはできません。

    なお,各式場で予定されている結婚式や披露宴は,Q13〜16のとおり,既に他の経営主体により引き受けられておりますが,詳細は,担当プランナーから順次ご連絡を差し上げる予定ですので,そのご連絡をお待ちください。