<質問>
成年後見制度に、法定後見と任意後見というものがあるというのは何となく分かったのですが、この2種類は自由に選択することができるものなのでしょうか?
<回答>
自由に選択することはできません。
本人の判断能力の状況により、どちらかを選択することになります。
法定後見は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が既に低下している方の権利を擁護するため、後見人等の支援者を決定する制度です。
任意後見は、判断能力に問題がない方が、将来判断能力が低下した際に、自身を支援してくれる人(任意後見人)を事前に決めておく制度です。
よって、「判断能力が既に低下している場合は法定後見、判断能力に問題がない場合は任意後見」という選択になります。
サイト運営者
きむら行政書士
事務所
〒365-0046
埼玉県鴻巣市
富士見町5番18号
TEL 048-594-7421
FAX 048-594-7422
お困りのことがございましたら
気軽にお問い合わせください。