成年後見制度とは、精神上の障がいが理由で、物事を判断する能力が不十分になってしまった人が、様々な手続きや契約等の法律行為の際に、不利益を受けないよう後見人という支援者をつけ、本人の意思を出来る限り実現する制度です。精神上の障がいとは、知的障がいや精神障がい、認知症などのことを指し、身体上の障がいは含まれません。
例えば足が不自由であるが、物事を判断する能力について特に支障がない人には、この制度を利用することはできません(身体上、精神上共に障がいがある方に関しては、利用することが出来ます)。
成年後見制度は、物事を判断する能力が不十分な人を保護するだけでなく、自分のことは自分で決定できるようにすること(自己決定の尊重)、現在ある能力を最大限に活かし自分らしく生きること(残存能力の活用)、家族や地域で問題なく生活することができるような社会を作ること(ノーマライゼーション)を基本理念とし、これらの実現を目指しています。
例えば、認知症の方が悪徳業者に騙されて、不必要なものを買わされてしまったとき(買う契約をしてしまったとき)に、成年後見人がその契約を取り消すことは、物事を判断する能力が不十分な人を保護することですが、認知症の方が近所のお店で日用品を後見人の同意なく好きなように買うことは、残存する能力を活かし自己の決定を尊重した行為と言えるでしょう。
また、いま社会であらゆる物事に対して行われているバリアフリー(障がい者の生活・行動の妨げとなるものを除去した状態)などは、ノーマライゼーションの実現の一つです。
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