任意後見監督人とは
成年後見制度では、本人の状態により、利用できる制度に違いがある(法定後見制度と任意後見制度)と書きましたが、そのうち任意後見制度において、任意後見人の職務をチェックし監督する人の事を、任意後見監督人といいます。任意後見制度を利用する際に結ばれる任意後見契約については、任意後見監督人が選任されなければ、任意後見契約の効力が生じないことになっていることから、法定後見制度における成年後見監督人等と違い、任意後見制度における任意後見監督人は、必ず選任されなければなりません(法定後見制度における成年後見監督人等の選任は任意)。
1 選任の時期
選任される時期は、任意後見契約の内容を実行すべき時(本人の判断能力が低下した時)に、任意後見監督人選任の申立てをします(任意後見契約に関する法律 第4条一項)。
2 選任の申立てをする人
選任の申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者です。なお、本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意が必要(任意後見契約に関する法律 第4条三項)とされていますが、本人の判断能力の状況からみて不可能である場合には、その限りではありません。
3 選任される人
選任にあたっては、成年後見監督人等と同じように、任意後見監督人としてふさわしい人物かを、本人や任意後見人との関係を考慮しながら決めます。成年後見監督人等と同じように、個人法人を問わず、人数に関しても複数が可能です。複数の任意後見監督人が選任された場合には、各人の役割を分担するか共同で行うかなどを、あらかじめ家庭裁判所が定める事になっています。
4 辞任する場合
辞任するには家庭裁判所の許可が必要になりますが、その場合には正当な事情や理由が必要になります。そのため、一度就任すると簡単には辞める事が出来ません。そのような事情もあり、近年は専門家や法人が任意後見監督人に選ばれるケースが増えています。
5 任意後見監督人の仕事
任意後見監督人の仕事(職務)については、任意後見契約に関する法律の第7条に規定されていますが、簡単に言えば任意後見契約で定められた後見事務の内容を、任意後見人が適切に行っているかを監督することです。任意後見人に対して、職務内容や遂行状況についての報告を求める事や、場合によっては任意後見人の仕事の仕方や本人の財産状況について調査する事も出来ます。そしてその内容を家庭裁判所に報告します。任意後見人の不正な行為を見つけたときには、是正や家庭裁判所に任意後見人の解任を申し立てる事が出来ます。また、任意後見人が亡くなったときなどは、すぐに後任の任意後見人を選任するよう家庭裁判所に申し立てると共に、必要ならば任意後見人の職務を一時的に代わって行います。