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埼玉県(鴻巣・北本)で「成年後見手続き」をする

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成年後見監督人等とは

成年後見監督人等とは

 
 成年後見監督人等とは、法定後見制度によって選任される成年後見人等(この場合は「成年後見人」「保佐人」「補助人」)を監督する人のことをいいます。
 家庭裁判所に選任されるこれら成年後見人等は、同意や取消・代理といった法律行為を通して本人を支援していますが、適切に行使されない場合には、本人に不利益が生じてしまう可能性があります。そのような事がないように、これら成年後見人等の活動状況をチェックし、本人に不利益が生じないよう監督する機関としては、家庭裁判所があります。ですが家庭裁判所は、すべての成年後見人等の監督という立場でもありますので、一人一人の成年後見人等の状況を、細かくチョックするには限界があります。そこで家庭裁判所とは別に、本人や成年後見人等を見守る人として、成年後見監督人等が置かれています。
 この成年監督人等には成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が該当し、成年後見人を監督する人が成年後見監督人、保佐人を監督する人が保佐監督人、補助人を監督する人が補助監督人というように、法定後見制度の類型によって分けられています。
 ちなみに、必ず選任しなければならないというものではなく、家庭裁判所が必要であると認めたときに選任されます


1 選任の申立てをする人

 成年後見監督人等は、本人や本人の四親等内の親族、成年後見人等の申立てを受けて選任されますが、家庭裁判所の職権で選任されることもあります。

2 選任される人

 選任される人については、個人法人問いませんが、成年後見人等と同じように、未成年者や破産者、過去に成年後見人等を解任させられたことがある人は除かれます。また、成年後見人等を監督する事から、成年後見人等の配偶者や直径血族、兄弟姉妹などは除外されます。法人については、利害関係が生じていないことなどが、選任されるときに考慮されます。親族が成年後見人等の場合には、成年後見人等をサポートする意味合いから、専門家が成年後見監督人等として選任されるケースが多々あります。

3 辞任する場合

 辞任するには家庭裁判所の許可が必要になりますが、その場合には正当な事情や理由が必要になります。そのため、一度就任すると簡単には辞める事が出来ません。そのような事情もあり、近年は専門家や法人が成年後見監督人等に選ばれるケースが増えています。

4 成年後見監督人等の仕事

 成年後見監督人等は、成年後見人等が適切に職務を行っているかをチェックするのが仕事です。そのため、必要なときには、成年後見人等に定期的な報告や資料の提供を求めることができます。その結果、不正な行為を見つけたときには、是正や家庭裁判所に成年後見人等の解任を申し立てる事が出来ます。また、成年後見人等が亡くなったときなどは、すぐに後任の成年後見人等を選任するよう家庭裁判所に申し立てると共に、必要ならば成年後見人等の職務を一時的に代わって行います。

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