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埼玉県(鴻巣・北本)で「成年後見手続き」をする

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成年後見人等の任期

成年後見人等の任期


 成年後見人等の任期については、法定後見制度と任意後見制度によって違いがあります。


1 法定後見制度の場合

 原則として、本人(被後見人等)が精神上の障がい等から回復し、判断能力を取り戻すか、もしくは死亡するまでの間、成年後見人等としての責務を担うことになります。申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、不動産又は主要な財産の処分、相続など)を達したからと言って、終了するものではありません。
 成年後見人等を辞任したい場合については、家庭裁判所の許可が必要になりますが、その場合でも、「報酬が見込めない」、「性格が合わない」等の成年後見人等の側だけの身勝手な事由での辞任は認められず、病気などの正当な事由がある場合に限り認められます。本人の親族(申立人等)からの解任請求に関しても、成年後見人等に不正な行為、著しい不行跡その他後見の事務に適さないと判断されるなどの正当な事由がある場合にのみ請求が認められ、成年後見人等との意見の不一致、馬が合わない等の本人の保護の視点を逸脱した(関係の無い事由による)請求は認められません。
 なお、補助人については、代理権が付与された特定の法律行為が完了するなどした場合には、代理権や同意権を取り消す審判を申し立てることにより、その事務を終えることができます。また、成年後見人等の辞任については、辞任しただけでは後見等は終了せず、本人保護の観点から、辞任許可の申立てと併せて、後任の成年後見人等選任申立てをする必要があります。


2 任意後見制度の場合

 任意後見制度の場合には、任意後見契約の解除、任意後見人の解任、本人・任意後見人の死亡等により、任期は終了します。ただし、任意後見監督人の選任がなされる前と後では、終了の仕方に違いがありますので注意が必要です。

@ 任意後見監督人の選任がなされる前

 委任者(本人)・任意後見受任者のどちらであっても、任意後見契約を解除することにより終了します。ただし、任意後見契約を解除するには、公証人の認証(※)を受けた書面によって行う必要があります。解除の種類には、一方的解除と合意解除がありますが、一方的解除の場合は、公証人の認証を受けた文章を内容証明で送付する必要があり、合意解除の場合は、公正証書での契約解除手続きが必要となります。

A 任意後見監督人の選任がなされた後

 本人又は任意後見人は、正当な事由があるときのみ家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することにより終了します。正当な事由とは、任意後見人が病気などの理由で、後見の仕事をすることが困難な場合などをいいます。


※認証・・・署名や署名押印、記名押印が、本人のものであることを公証人が証明すること。


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