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埼玉県(鴻巣・北本)で「成年後見手続き」をする

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成年後見人等とは

成年後見人等とは

 
 成年後見制度について説明をする際に、よく「成年後見人等」という表現が見られると思われますが、この「成年後見人等」という表現は、文字通り複数人のことを指しています。具体的には、「成年後見人」「保佐人」「補助人」「任意後見人」のことを指しています。「成年後見人・保佐人・補助人」は、法定後見制度において本人を保護(支援)する人のことをいい、「任意後見人」は、任意後見制度において本人を保護する人のことをいいます。法定後見制度においては、本人の判断能力の違いによって3つの類型に分けられており、保護する人についても、その類型に応じて権限の範囲などに違いがあります。法定後見制度における「後見・保佐・補助」の違いは、以下のとおりです。


1 後見 <事理弁識能力を欠く状況>

 本人に対しての名称  「成年被後見人」
 保護者に対しての名称 「成年後見人」


 本人の判断能力が常に失われている状態、つまり、自分の行為の結果について合理的な判断ができず、自己の財産を管理・処分することができない状況が後見に該当します。具体的には、金銭管理や日常的に必要な買い物も自分ではできず、だれかに代わってやってもらう必要がある状態です。成年後見人は、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除き、すべての法律行為に関する取消権・代理権を持ちます。同意権はありません。これは、本人の判断能力が常に失われている状態ですので、同意を求めるという状況がないためです。

2 保佐 <事理弁識能力が著しく不十分>

 本人に対しての名称  「被保佐人」
 保護者に対しての名称 「保佐人」


 本人の判断能力が著しく失われている状態で、自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である状況が保佐に該当します。具体的には、日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は、自分ではできないという状態です。保佐人は、重要な取引行為(民法第13条)に対して、同意権・取消権を持ちます。民法第13条以外の行為についての同意権・取消権の設定および代理権の設定には、別途家庭裁判所による審判が必要となります。なお本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える場合には、代理権を与えることについての本人の同意が必要です

3 補助 <事理弁識能力が不十分>

 本人に対する名称  「被補助人」
 保護者に対する名称 「補助人」


 本人の判断能力が不十分な状態、つまり、自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある状況が補助に該当します。具体的には、重要な財産行為(不動産の管理や売買、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)について、自分でできるかもしれないが、本人のためにはだれかに代わってやってもらった方がよいという程度(認知症の症状が出たり出なかったり)の状態です。補助人は、家庭裁判所の審判により民法第13条第1項に定められた行為の一部(特定の法律行為)について同意権・取消権を持ちます。代理権については、特定の法律行為について家庭裁判所の審判により付与することができます。

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