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埼玉県(鴻巣・北本)で「成年後見手続き」をする

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成年後見人等になれる人

成年後見人等になれる人


 成年後見人等になるためには、特に資格が必要なわけではありません。しかし、なることが出来ない人もいます。例えば、以前に成年後見人等を解任されたことがある人や、未成年者、破産者などはなることができません。また、法定後見制度と任意後見制度では、成年後見人等が選任されるまでに違いがあることから、どのような人がなるのかについても違いがあります。


1 法定後見制度の場合


 法定後見制度の場合、成年後見人等は家庭裁判所によって選任されます。以前の制度では、配偶者がいる場合には、原則として配偶者が成年後見人等に選ばれていましたが、高齢者が後見制度を利用する際には、配偶者も高齢の可能性が高いことから、現在では配偶者が優先的に選任されるわけではありません。家庭裁判所の調査官などが中心となり、本人の心身や生活、財産の状況なども考慮しながら選任します。
 法定後見制度の申立ての際に、成年後見人等と成るべき人(候補者)を立てた場合においては、その候補者も含めて、適切な人を家庭裁判所が選任します。個人だけでなく、法人が選任される場合もあります。人数に関しては、複数人が同時になることも可能です。


2 任意後見制度の場合


 任意後見制度の場合、成年後見人等(任意後見人)は、本人と任意後見契約を締結した任意後見受任者が、原則として就任することになります。
 分かり易く説明すると、任意後見制度は、あらかじめ後見人になって欲しい人に後見事務を任せる制度ですので、原則として任意後見人になるのは、本人と任意後見契約を締結した人になります。この人のことを任意後見受任者と言います。ですが任意後見受任者は、任意後見契約を締結したときから任意後見人になるのではなく、本人の判断能力が低下して後見の必要性が生じたときに、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者が任意後見人と名称を変えて就任します。
 この際の任意後見人(任意後見受任者)については、本人が契約を結ぶ相手として信頼している成年に達した人であれば、誰でも任意後見人になることが出来ます。個人でも法人でもなることができますし、人数に関しても一人ではなく複数人でも問題ありません。しかし、任意後見監督人を選任する段階で、任意後見受任者が任意後見人として適切でないと判断された場合は、任意後見契約の効力が発生せず、任意後見受任者は任意後見人になることはできません。その場合には、別の人が成年後見人等になります。任意後見受任者が、任意後見人として適切でないと判断される場合とは、任意後見受任者が、以前に成年後見人等を解任されたことがある人などの場合が該当します。


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