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埼玉県(鴻巣・北本)で「成年後見手続き」をする

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◎ 成年後見制度の仕組み



花のオアシス(鴻巣市) (「サルビアまつり」より)

☆ 成年後見制度で出来ないこと


 成年後見制度は、本人の「財産管理」と「身上監護」をその事務範囲(仕事)としていますが、以下の事については取り扱うことができません。


● 本人の日用品の購入に対する同意や取消

 自己決定の尊重の趣旨から、本人が生活するために必要な食料品や嗜好品、その他の日用品の購入は、成年後見人等の同意は必要とせず、また、取り消すこともできません。


● 事実行為


 事実行為とは、成年後見人等が行う契約等の法律行為に対して、食事や排泄等の介助や清掃、送迎、病院への付き添い等の行為(身の回りの世話)のことを指し、これら事実行為については、成年後見人等自身が行うことはできません。成年後見人等は、本人にこれらの必要性が生じた際には、介護保険やその他の制度を利用し、ヘルパー等の専門家に依頼するにより対処します。


● 医療行為への同意


 医療行為とは怪我や病気を治療するものであり、歯科治療やインフルエンザの予防接種等の簡単なものから、手術や延命措置等を指します。これら本人に対する医療行為に対する判断は、本人固有のものであることから、代理権等を行使することはできません。ですが、実際のところ成年後見人等は、医療機関や福祉施設から、本人に対する医療行為についての判断を求められる(同意などをして欲しいと求められる)事が多々あります。その場合には、医師に対して、現行の成年後見制度においては、成年後見人等には医療行為に対して同意することが出来ない旨を説明し、親族がいる場合には親族に、いない場合には医師の判断に委ねる旨を伝えることになります。
                                 

● 身元保証人、引受人、入院保証人等


 施設などの入居契約書には、身元保証人、身元引受人を連帯保証人としているケースが多々ありますので、契約をする際には内容に注意する必要があります。ちなみに成年後見人等が、これら連帯保証人等になることは成年後見人等の自由ですが、入所費用の支払いおよび身上監護の事務を行うことが、成年後見人としての本来の目的であると考えられることから、そのあたりをよく説明し、原則として就任すべきではありません。入院保証人就任を依頼された場合に関しても、上記のような理由から、緊急連絡先としての対応をする旨や、入所費用の支払いおよび身上監護の事務を行うことを説明し、就任を避けることが望ましいと思われます。
                                

● 居住する場所の指定(居住指定権)


 成年後見人等には、代理権の範囲に応じて、福祉施設等の入退所に関する契約を締結する権限がありますが、あくまでその権限は支援的なものであることが前提と考えられますので、成年後見制度の基本理念である「自己決定の尊重」を軽視するような行為(強制)は妥当ではなく、居住する場所の指定については、本人の同意を前提とします。なお、緊急の場合や、本人の判断能力の状況によっては、この限りではありません。






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