成年後見制度については、本人の判断能力の程度により、以下の2種類に分けることが出来ますが、その種類により対象となる人に違いがあります。
● 法定後見制度
認知症、知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいによって、既に判断能力が衰退し、財産管理等の法律行為を行うことに支障をきたしている人を対象としているのが、法定後見制度です。
原則として、判断能力がない人については「後見」、判断能力が不十分な人については「保佐」や「補助」の制度を利用します。そのため、身体に障がいがあるのみで、判断能力に問題のない人、単なる浪費者等は、法定後見制度を利用することはできません(身体・精神共に障がいのある場合については、法定後見制度を利用することができます)。
● 任意後見制度
現時点(契約を結ぶ時点)では判断能力に問題がないが、将来に備えて任意後見契約という形で、様々な支援を受けるのが任意後見制度です。当該任意後見契約の内容を理解することができ、当該任意後見契約を締結する意思がある人が、利用することができます。
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