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埼玉県(鴻巣・北本)で「成年後見手続き」をする

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◎ 成年後見制度の仕組み




鴻巣市市役所ロビー (「鴻巣びっくりひな祭り」より)


☆ 成年後見制度の種類 (法定後見制度と任意後見制度)


 
 
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2種類から成り立っており、それぞれの制度によって仕組み・内容に違いがあります。

                               
● 法定後見制度

 法定後見制度とは、精神上の障がいによって判断能力が不十分な人を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が支援する制度です。判断能力が不十分な人(本人)の所有する財産の管理、介護サービスを受ける際の契約についての判断など、判断能力が不十分な人(本人)の生活に必要なことを、判断能力が不十分な人(本人)に配慮して、支援します(代わりに行う)。

 そしてこの法定後見制度も、本人の精神上の障がいの程度(判断能力の程度)によって
後見・保佐・補助の3つに分けられ、選任される成年後見人等もこの区分に従って、成年後見人・保佐人・補助人に分けられます。

 これらの区分や誰が成年後見人等に選任されるかについては、家庭裁判所の審判によって決定します。支援できる事(代理できる事)については、民法に定められています。なお、いずれの類型においても、本人は日用品の購入その他日常生活に関する行為については、単独で行うことができます。

 また、身分行為(婚姻、遺言、認知等)の一身専属的な行為(本人にしかすることができない行為)についても、代理権・同意権・取消権の対象となりません。

 利用については、
本人が既に精神上の障がいを受けている(判断能力が衰えているとき)にのみ、使うことができます。

                                
● 任意後見制度

 任意後見制度とは、自身の判断能力が衰えたときのために備えておく制度で、将来、判断能力が衰えた際に受けたい支援の内容と、支援してくれる任意後見人(
任意後見受任者※)を、自身が元気なうちに決めておき、事前に契約をしておくものです。

 支援の内容については、所有している不動産の管理(財産管理)、介護サービスを利用する時の手続きなど様々ですが、法定後見制度と比べて自由度が高いところに特徴があり、原則として本人と任意後見人(
任意後見受任者※)の間で、支援の内容を自由に決めることができます。

 任意後見人に与えられる権限については代理権で、法定後見制度と同じように、一身専属的な行為については代理することができません。将来、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人(
任意後見受任者※)などが家庭裁判所に申立てを行うことで、任意後見業務が開始されます。

 
本人が精神上の障がいを受ける前(判断能力が衰える前)にのみ、利用することができます。


※<任意後見受任者>
任意後見受任者とは、任意後見業務が発生する前(家庭裁判所に申立てを前)の任意後見人のこと(呼び名)です。






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