申立てをする場所は・・・
住所地を管轄する家庭裁判所
後 見
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
未成年後見人、未成年後見監督人
保佐人※、保佐監督人※
補助人※、補助監督人※
保 佐
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
後見人※、後見監督人※
補助人※、補助監督人※
補 助
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
後見人※、後見監督人※
保佐人※、保佐監督人※
※は他の類型に移行する必要が生じた場合に可能
また、これら申立て出来る人がいない場合で、特に本人の福祉を図
るため必要がある場合には、市町村長が申立てを行う場合もある。
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きむら行政書士
事務所
〒365-0046
埼玉県鴻巣市
富士見町5番18号
TEL 048-594-7421
FAX 048-594-7422
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