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埼玉県(鴻巣・北本)で「成年後見手続き」をする

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◎ 法定後見制度と手続き



鴻巣公園 (「鴻巣市さくらまつり」より)

☆ 申立てをする場所


 法定後見制度を利用するには、裁判所(家庭裁判所)に利用の申立てをする必要がありますが、どの家庭裁判所にしてもよいわけではありません。後見制度を利用する人(被後見人等)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

よく「自宅から一番近い裁判所のことだろう」と思われている方もいますが、必ずしもそうとは限りませんので注意してください。どの家庭裁判所が管轄するかは、裁判所のホームページ、または裁判所に電話で問い合わせをすること等によって確認することが出来ますので、それらで確認してから手続きを進めるようにしましょう。

 ちなみに住所は○市にあるが、入院しているので今は△市の△病院にいる(
住所と居所が違う)ということもあると思いますが、成年後見制度における申立てについては、住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることになっています。よってこのような場合でも、○市を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
                                  
※<住所と居所>
 住所というのは、住民基本台帳に記載されたもので、住民票に記載されているものです。居所というのは入院中の病院や施設のことをいいます。このような施設については、生活の根拠として住所を定めることの出来る場所(特別養護老人ホーム等)もありますが、短期の施設入所や病院については、住所を定めることは出来ません。


 
 申立てをする場所は・・・


         住所地を管轄する家庭裁判所




☆ 申立てをすることが出来る人(申立人)



 申立てについては、後見・保佐・補助ともに、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官が、申立てをすることが出来ます。また、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人も、法定後見に移行する場合には申立てをすることが出来ます。それ以外にも、類型変更など状況に応じて申立てをすることが出来る人がいます。まとめると以下のようになります。
                                   
※<4親等内の親族>
 親族の定義は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と規定されています(民法より)。そのことから、4親等内の親族といった場合には、4親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がそれに当たります。よって配偶者の親、兄弟等も法定後見の申立てをすることが出来ます。





      <申立てをすることが出来る人(申立て人)> 
後 見
 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官

 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
 未成年後見人、未成年後見監督人
 保佐人※、保佐監督人※
  補助人※、補助監督人※
 
保 佐
 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官
 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人

 後見人※、後見監督人※
 補助人※、補助監督人※

補 助  
 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官
 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
 後見人※、後見監督人※
 保佐人※、保佐監督人※

 
  ※は他の類型に移行する必要が生じた場合に可能

  また、これら申立て出来る人がいない場合で、特に本人の福祉を図
 るため必要がある場合には、市町村長が申立てを行う場合もある。









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