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函館市排水設備工事指定業者

指定番号 平成19年度 第201号

福 商

会社 0138-83-6220
                         貸付関係書類 申請者 保証人
 市・道民税納税証明書 (平成19年度分)

※納税証明書の種類
  市発行納税証明書 (本庁・各支所で発行)・納税証明書を添付した領収書等、完納済みであることが
  明らかにできるもの
※非課税の場合は非課税証明書
※市外住居者は住居地の自治体発行のもの (保証人も同様)
※平成19年1月2日以降に函館市に転入した方は住民標
※未申告者は市役所市民税課 (本庁2階H番窓口)へ申告をし、納税証明書または非課税証明書
注意
  給与所得者の場合で、年度当初に受け取るその年度内に納付すべき税額を決定した特別徴収税額  
  通知書は、納税をしたことの証明にならないので、市発行の納税証明書を提出してください。
 
  ○   ○
固定資産税納税証明書 (平成19年度分)

※納税証明書の種類
  市発行納税証明書 (本庁・各支所で発行)・納税証明通知書を添付した領収書等、完納済みであることが
  明らかにできるもの
※免税点未満の場合は公課証明書 (共有の場合、発行の申請時に代表者名の選択可能) 
※平成19年1月2日以降に家屋を取得した方は、登記事項証明書、権利書の写し等建物を取得してい   
  ることが明らかにできるもの
※建物所有者が死亡し、まだ名義変更していない場合で、相続人が申請する場合は、名義人、(死亡者)
  の固定資産税納税証明書(建物所有権に関する理由書の提出が必要)
  ○
所得証明書 (平成19年度中の所得を明らかにできるもの)

※市発行の平成20年度所得証明書 (=平成19年分所得証明書)は、特別徴収者は5月中旬頃、普通徴  収者は
  6月中旬頃でなければ発行されないので、発行されない期間に限り平成18年分の所得証明書
※その他の所得証明書の種類
  源泉徴収票、年金通知書、確定申告書 (税務署の受付印のあるもの)
  等、収入が判明できるもの
  ○
印鑑登録証明書
※有効期限は工事完成届の提出日を越算日とし、3ヶ月以内のもの
  ○   ○
            申請者               連帯保証人
  条 件 市内に存在する建物の所有者または所有者の同意を得た使用者。
 但し、建物所有者に市税の滞納がなく
 収入が全くない場合は、2親等以内の親族が代理申請ができます。
独立の生計を営んでいること。
但し、配偶者、未婚者の子の場合は 1.438.000万円
以上の収入を有すること。
住 居 地 住居地は問わない。 市内に住居していること。
但し、申請者との続柄が親子、兄弟の場合は市外でも良い
市税の納付 市・道民税・固定資産税の滞納がないこと。 市・道民税の滞納がないこと。
   所 得  年間総収入が給与所得者で1.130.000円〜12.315.790円
 であること。
 事業所得者は所得額で@.1.130.000円〜10.000.000円であること。
 なお、収入が基準額に満たない場合でも、
 同供している家族の収入もしくは親族からの仕送りと合算で基準額を満たす
 場合は貸付を受けられます。
 (所得基準に関する理由書の提出が必要))
配偶者、未婚者の子の場合は 1.438.000円以上の収入を有すること。
50回償還を認める場合 申請者の収入が収入基準額の下限に近い場合や、家族の病気、住宅ローン
 の返済等
 経済的な事情がある場合、その他40ヶ月償還が困難であること認められる
 場合。
貸家・アパート・共有名義の申請 建物所有者を確認できる書面を提出すること。
(固定資産税納税通知書の課税証明、登記事項証明書、権利書、賃貸契約書等の写し)

    水洗化改造資金、浄化槽切替資金、排水設備設置資金、貸付制度

下水道の処理区域に指定された区域では,3年以内にトイレを水洗式にしなければなりません。
改造資金は,次によりお貸し
しています。


平成20年度 水洗便所改造等資金・排水設備設置資金

貸付を受けることができるのは,処理区域内の建物の所有者または占有者(建物所有者の
同意を得た)で,その所有または占有する建物のくみ取り便所を水洗便所に改造し・かつ・
当該改造に伴い排水設備を設置しようとする方あるいは浄化槽の切替工事をしようとする方
で,当該工事費を一時に調達することが困難な方です

貸付制度の手引
         貸付制限

@ 大便器1基につき46万円以内
A 最大368万円(8基相当分)
B 返済回数は40ヶ月(特に認めた場合は
  50ヶ月)以内の月割り返済で。
C 利子 無利

資金貸付制度
<貸付金(無利子)>

区  分

水洗便所改造資金(くみ取り改造)

貸付限度額

便所1基につき46万円以内
*自家・借家および
 貸家・アパートの所有者は8基相当分368万円まで

要  件

個人所有住宅に限る。
市税を滞納していないこと等一定の条件あり

償還期間

40ヶ月以内(月賦償還)












   

水洗化改造と浄化槽切替工事の貸付制度の条件

区  分 浄化槽切替資金
貸付限度額 1棟1槽につき20万円以内     
要  件 個人所有住宅に限る。
市税を滞納していないこと等一定の条件あり
償還期間 20ヶ月以内(月賦償還)