弁護士になるには、司法試験に合格し、司法修習を受け、修習後に行われる考課に合格した後、弁護士会に登録しなければなりません。

司法制度改革により、司法試験や修習等に関する制度が変わりました。ここでは、2004年よりスタートした新しい制度と2010年まで併存する従来の制度についてご紹介します。


これまで、裁判官・検察官・弁護士(三者をまとめて「法曹」といいます)になるための制度は「司法試験」に合格したあと、司法研修所における「司法修習」を受けるというものでした。

しかし、司法制度改革により、法曹人口を大幅に増員し、専門性のある優れた法曹を養成するためには、司法試験のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を連携させた、「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備する必要があると考えられるようになりました。そこで、2004年より、法科大学院修了を前提とした新しい法曹養成制度がスタートしたのです。

新しい法曹養成制度は、まず法科大学院で法曹としての教育を受け、大学院を修了した者が新しい司法試験を受験し、新司法試験の合格者が司法研修所において修習をし、修習の終わりに行われる考試に合格するという方式になります。

(日本弁護士連合会)