みんなの相続       
相続はみんなの問題 相続財産の遺留分 相続税の基礎控除 相続対策の落とし穴
相続と生命保険

   

 

---
 相続は資産家だけの問題ではありません〜みんなの相続

相続問題というと一部の資産家や会社社長だけの世界と思いがちですが、そんなことはないのです。例えば3人兄弟がいて、親父さんの財産は都内の40坪位の自宅と1000万位の預貯金だけ、まあ生命保険が300万くらいもあったとしましょうか。

いろんな事情があって自宅には次男夫婦が同居していた。さて親父さんが死亡して、相続手続きが始まります。基礎控除の枠内であり相続税が掛からない場合でも相続人全員が合意して遺産分割協議書を提出しなければなりません。さあ残された自宅の土地と家屋と貯金と生命保険を母親と3兄弟とその配偶者達で仲良く合理的にどうやって分割するかを話し合う訳です。

生前にお父さんがこう言っていたとか、おれが最後まで面倒見たんだとか、お前は家賃も払わずに一緒に済んでいて得をしたんだとか、いろんな事をだれも言い出すことなく、すんなりとすっきりと皆で納得しあって話しがまとまるでしょうか。

自宅の価値が約6千万だとして、それを2千万円分づつ分けるなんて事は出来ません。残された母親のこれからの生活費も必要だし現金を皆で分けてしまう事も出来ない。相続というのは税金対策だけをいうのではないのです。

相続が「争族」とならないための相続、親の考えをきちんと子供たちに伝えること、どうやって分けるかを想定して出来るだけ分けられるような手段を講じておく事が非常に大事なのです。 うちには関係ないと思っておられる方、なぜそう言い切れますか、遺言状は作りましたか、自分の死亡後に子供たちが憎みあったり、そうでなくとも悩んだりする事がないように、後を濁さずに天国へ行きたいと思いませんか。

また親の相続に対して不安をお持ちの方、その事についてお父さんに相談できますか。兄弟と話す事が出来ますか。どんな形にせよ相続対策は誰にでも必要で
 

 
 
遺産の最低保証〜遺留分

お父さんが遺言書を作り公証人役場に預けてあり、そこにはAさんに全てを与えると書いてあったとしてもAさんが全て継承出来るとは限りません。兄弟等が居れば各々に最低限認められた相続の権利があります。これを遺留分といいます。

受取人を指定してもその通りにならない例として生命保険の保険金受取人があります。例えば相続で揉めないようにと考えて、保険金の受取人を長男に指定したとします。この場合、事が起きた時に保険会社は指定された受取人に一定の証明書類等を求めた上でたしかに支払います。

しかし、だからといって、この保険金がその長男に相続された訳ではありません。相続はされますが、遺留分を請求されたらその分として吐き出す事になるからです。遺言があっても生命保険があっても資産が沢山あっても少ししかなくても、どちらにしてもうまく行く保障はありません。

やはり生前から家族がお互いを尊重しあい、理解し会い助けあうような教育をしているかということと、何でもざっくばらんに話し合う環境であるかというような事があとでものを言うように思います。でも現実はなかなか言い出せるものではないでしょうね。そこでプロを間にたてるのはどうでしょう。




 
相続税の基礎控除  

相続税の計算をした事がありますか。私は一応計算してみましたが、両親の財産の相続評価額は完全に基礎控除の枠内に収まるため相続税は掛からない見込です。こういう事がある程度分かるだけでも意味があると思うので、一度はやってみては如何でしょう。

現金や預貯金はその額で、株等はどうなるか分からないから取りあえづ時価で、そして土地については大体の相場でやってみるか、年に一度発表される公示価格の80%で計算するか、または税務署ヘ行って路線価を調べます。ただし、土地は通常の宅地の場合で、一定の要件を満たした相続人の場合には330uまでは相場の20%として計算する等の軽減制度があります。(80%減額)

相続税の基礎控除は現在の所、3千万円プラス法定相続人数×6百万円です。
つまり夫婦と子供2人の家庭の場合で4800万円までは非課税で、また配偶者の相続分については総額の半分か1億6千万円まで非課税になる特例もあります。上記の宅地の評価額の軽減特例と基礎控除等によって、まあ普通の家庭のお父さんの財産であれば相続税の心配は要らないケースが多いでしょうね。

配偶者の軽減特例については、将来その配偶者が無くなった時にはもう配偶者は居ないので摘要がない事を忘れては行けません。2次相続の方が大変になるというケースは大いにあり得る事なのです。と、ここまで書いて来ましたが、親に向かって財産がどのくらいあるのかなんて聞けないよ、という声が聞こえて来そうです。

人は誰でも一度は死亡するのですから必ず相続は起きるのです。そしてその時がいつ来るかは誰にも分かりません。その時に、親子や兄弟や親戚関係者の間で嫌な思いをしたり、傷ついたりすることが無いように、その時に何が必要になるかを知っておきたいのだ、とはっきりというべきだと思います。親の方としてはそうしたことを早いうちに自ら把握して、子供と話しておくべきです




相続対策の落とし穴

バブル経済真っ盛りのころに、随分と罪作りな相続対策商法が蔓延っておりました。罪作りというよりむしろ詐欺商法、実質的には犯罪行為に近いことも堂々と行われました。

10億円借金をしてその資金で自分の土地にマンションを建てる。所有する土地は評価方式が変わるため大幅に資産評価額が低くなる。相続発生時にはこの評価減と、更に借入金のマイナス要素もあるために相続税はぐっと少なくて済む。
一方相続した土地は実際には評価額の数倍の資産価値があり、マンションも半永久的に家賃収入を生み続ける。この資産価値の含み益と将来の安定収入は借り入れ金利など問題にならぬほどの大きなものであり、こんなに得な方法は他にない。と言うわけです。
 
バブル崩壊後、一体どうなったでしょうか。
マンションに空き室が発生すると、なかなか次の借り手が来ない。
相続税を払う原資がなく、延滞税がたまる、土地を売りたくても景気が悪く買い手が見つからない、家賃はズルズルと下落して収入が減る、一方銀行は態度が急変して早期の返済を迫ってくる、こういうケース、一体誰が責任を取ってくれるでしょうか。勿論、すべてご本人の自己責任なのです。

物事の本質を見極める努力を放棄し、その時の世の中のトレンド、雰囲気に乗じて自分の商品を売ることしか考えないプロでない商売人が、こうした不幸をあちこちにばらまきました。

日本人はリスク管理があまい、とよく言われます。
何事も契約、契約と割り切るのでなく、お互いの信頼関係で納得したらその人に
任せてしまう。任されたほうは意気に感じて、一生懸命つくす。
というのはひとつの民族文化みたいなものであって、決して悪いことではないと思います。某大国のようになんでもかんでも訴えてしまうような民族文化は私は好きではありません。

しかし、その「信頼」とかあいまいな関係に胡座をかき、自分の利益のみ追求することが通用してしまうくらいの経済成長の中にあって、本来の役割を忘れた業界人達が日本中でばらまいた相続対策は他にも色々ありました。

生命保険は相続対策上まず一番に考えるべきものです。ところが正しい活用の方法を理解しないセールスが大勢を占めているために、本来最も有効であるはずの生命保険は相続にたいしては機能を発揮できないでいるのです。まことに悲しい話しです。




相続と生命保険

相続対策としての生命保険の活用については、堂々一冊の本が出ている位ですから詳しくは本を読んで頂くとして、どのような効果があるかざっとご紹介します。

まずは最も分かりやすい納税資金準備対策です。親が自らを被保険者として保険に加入して、保険金の受取人は相続予定者(配偶者や子供)とします。
相続発生時つまり被保険者の親が死亡したわけですから保険金が支払われて受け取った相続人がその資金で相続税を支払えるというものです。
この場合、保険期間は終身であるべきです。また、保険金は他の資産とともに財産としてみなされるので、その分税金が増えることも考慮すべきです。

この契約形態の保険は代襲相続用資産としても使えます。
二人の子供がいて、資産が二つに分けられない場合など、一人にはその財産を相続させて、もう一人には保険金という現金資産を相続してもらって平等な相続を実現する、というような場合です。


=======================================
もう一つの代表的な方法は資産の評価減対策としての活用です
。〔過去のものとなりました)
親が子供を被保険者として保険契約をしていて、親が死亡した場合に、この保険の契約という権利が相続財産としてみなされます。この場合の評価方法が決められており、払い込まれた保険料の70%を計算して更に保険の保障額の2%を差し引いた金額を相続財産評価額とするのです。
保障額2億円の終身保険に払い込まれた保険料が1億だとして、その保険の解約返戻金額が9千万円の場合は、相続時の保険の評価は6600万円です。
その金額に対して相続税が掛かります。
その保険を直後に解約すれば9千万が手に入りますから、9千万円を66%の減額された評価で相続したことになります。これを評価減と呼びます。

この対策は、相続税関連の新通達によって、解約返戻金を評価の基準とすることに改められ、そのためこの記事のとおりではなくなりました。(2003年税制改正)
このように、税制が変わる可能性が常にあるため、期間の長い生命保険による相続対策は、ある一面のみの優位性だけで判断してしまうのは大変に危険だということになります。

解約しなければ、これは自分の保険なのですから一生涯の2億円の保障として
役に立ち、次世代の相続対策ともなります。勿論、一部分を現金化することも可能です。親が保有する資産を一部現金化してこうした保険の保険料とすることで
このような色々な効果が得られます。
他にも色々な活用法がありますが、どれが有効かはケースバイケースです。
===============================


生命保険を利用した相続対策は、決められた訳ではない土地の値上がりとか、保障されていない賃借人等の仮定条件の良い部分だけに根拠を置いた、前出のような対策とは根本的に異なります。保険会社が潰れない限り有効な対策です。ただし、税制の変更は常にあり得るので、相談できるアドバイザーとともに対策をたて、その後のフォローもきちんとすることが重要ですね。





ライフプラン総合案内へ      このページのトップへ