海上自衛隊大村航空基地の在日米海
軍による限定使用に関する現地協定
本協定は、1992年9月30日、日本海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の正当に承認された代表者と在日米海軍(以下「在日米海軍」という。)の正当に承認された代表者の間において、それぞれの署名の示すとおりここに締結された。
米国政府は、施設特別委員会あて覚書(FSUS-754-3231-RM(N))件名「大村航空基地の共同使用について」(1992.7.28)により、当該施設の限定使用について要請した。
日本国政府は、1992年9月10日に日米合同委員会が承認した覚書(MEMO No.3094 件名:「海上自衛隊大村航空基地の共同使用について」)にしたがって米国政府の要請に同意し、かつ、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第4項(b)の規定により施設番号「FAC 5122」、施設名「大村飛行場」として承認され、かつ、この名称を付された施設及び区域の当該部分の共同使用を米国政府に許可した。
当事者の合意に基づいて、上記海上自衛隊の施設及び区域の共同使用が次の条件で米国政府に許可される。
1 目 的
この協定は、米海軍佐世保基地に前方展開されたLHA−3に搭載されているヘリコプター(1機)の整備支援のため、「FAC 5122大村飛行場」の施設及び工作物の限定使用に当たり、必要な事項を定める。
2 協定の有効期間
この協定は、次の事項により廃止されるまで効力を有するものとする。
(1)この協定の締結者での合意により廃止されるとき。
(2)60日間の事前通告文書をもって、いずれかの側が廃止するとき。
(3)この協定の条件を在日米海軍が履行しないため、海上自衛隊が廃止するとき。
3 規則等の適用
使用する米側部隊は、本協定の条項、及び、海上自衛隊第22航空群司令又はその指名する者(以下「群司令等」という。)が、規律の維持及び施設並びに工作物に関して制定した諸規則等を遵守するものとする。ただし、例外的に適用できない規則等がある場合、米側部隊指揮官が群司令等と協議し、処置するものとする。
4 限定される施設及び工作物
限定使用される施設及び工作物は、付属書第1のとおりとする。
5 使用の通知及び調整
米側部隊が施設及び工作物を使用する場合、使用開始の遅くとも48時間前までに、使用期間、飛行計画、試飛行、整備作業計画、使用者の氏名、宿泊の有無等について通知し、承認を受けるものとする。やむを得ず、施設及び工作物を早急に使用する必要が生じた場合、あるいは、計画等に変更が生じた場合、米側部隊指揮官は群司令等と協議し、処置するものとする。
6 施設及び工作物の使用及び管理
(1)施設及び工作物の維持管理は、群司令等の責任とする。
(2)米側部隊は、本協定により共同使用される施設及び工作物の使用に当たっては、使用開始時の状態を適切に維持するものとする。
(3)米側部隊は、ヘリコプター1機に対する駐機場を使用することができ、進入路等については、群司令等の指示に従う。
(4)米側部隊は、整備作業のために格納庫の一部を使用することができる。ただし、整備場所、ホイストの使用等については、群司令等の指示に従うものとする。
(5)米側部隊は、宿泊のために宿舎を使用することができる。
(6)整備作業に必要な補用品及び消耗品については、米側部隊が準備するものとする。
(7)米側部隊に起因する損害、事故等については、在に米海軍が一切の責任を負うものとする。
(8)群司令等は、付属書第2により、可能な範囲でユーティリティを適正な対価で提供するものとする。
7 試飛行
「FAC 5122大村飛行場」で整備されたヘリコプターの試飛行については、群司令の定める飛行場規則を遵守し、試飛行の実施に当たっては、大村運航隊長の指示に従うものとする。
8 入門及び出門
米側部隊指揮官は、群司令等と調整の上、米側部隊及びその関係者の大村航空基地の出入門手続きを定めるものとする。
9 写真撮影
(1)米側部隊は、群司令等が指定した制限物件の写真撮影を行ってはならない。
(2)米側が広報用の写真撮影を実施する場合は、事前に群司令等の許可を受けるものとする。
10 気象説明
群司令等は、必要に応じて、米側部隊に対して気象説明を行うものとする。
11 給食
(1)米側部隊は、施設の使用期間中、米側部隊の給食を自ら実施するものとする。
(2)米側部隊は、給食に必要な共同使用施設内の器材を共同で使用することができる。
12 犯罪及び交通事故の通報
大村航空基地及びその周辺において、米側部隊にかかわる犯罪及び交通事故が発生した場合、米側部隊指揮官は大村警務分遣隊長に通報するものとする。
13 協定の改正
(1)本協定は、合同委員会の協定の範囲内において、締結者が相互に合意した場合、改正することができる。
(2)本協定の締結者は、本協定の解釈上疑義が生じた場合、いつでも相互に調整し、問題の解決に当たるものとする。
14 協定の原文
本協定の原文は、ひとしく正文である日本語及び英語により各1通作成する。
以上の証拠として当事者は、1992年9月30日に下記のとおり署名した。
海上自衛隊代表 在日米軍代表
第22航空群司令 在日米海軍司令部
Nobuyuki Shima John. R. Eberwein
福岡防衛施設局代表
施設部長
Tomosaburo Matsmura
海上自衛隊大村航空基地の在日米海軍によ
る限定使用に関する現地協定 付属書第1
本附属書第1は、海上自衛隊大村航空基地の在日米海軍による限定使用に関する現地協定に添付され、その一部をなすものである。
在日米海軍に限定使用させる施設及び工作物
1 施設(m2)
建物
番号 |
名称 |
延面積 |
共同使用区域 |
参 照 |
2 |
隊 舎 |
352 |
53 |
付図第1・付図第2 |
6 |
事務室 |
327 |
32 |
付図第1・付図第3 |
7 |
指揮所 |
233 |
69 |
付図第1・付図第4 |
10 |
隊 舎 |
1,482 |
81 |
付図第1・付図第5 |
19 |
食 堂 |
2,631 |
988 |
付図第1・付図第6 |
40 |
浴 室 |
288 |
107 |
付図第1・付図第7 |
55 |
格納庫 |
3,710 |
928 |
付図第1・付図第8 |
57 |
油脂庫 |
12 |
12 |
付図第1・付図第9 |
104 |
便 所 |
11 |
11 |
付図第1・付図第3 |
合 計 |
2,281 |
|
※ 建物番号は開示されなかった。上記番号は別件の開示された文書
「共同使用(海自・大村航空基地2−4−B解除)1999年度」よる。
2 工作物
名 称 |
内 容 |
備 考 |
駐 機 場 |
直径26mの円 |
付図第1参照 |
その他の工作物 |
各種支援施設等の工作物一式 |
整備用ホイストを含む。 |
→付図第1(70KB)
海上自衛隊大村航空基地の在日米海軍によ
る限定使用に関する現地協定 付属書第2
本附属書第2は、海上自衛隊大村航空基地の在日米海軍による限定使用に関する現地協定に添付され、その一部をなすものである。
1 役務に係る対価の請求
海上自衛隊は、下記経費積算基準に従って、給水、汚水処理、変電所の運営、給気及び給電の明細計算書により使用者に支払を請求するものとする。
2 経費算定基準
給水、汚水処理、変電所の運営、給気及び給電の使用量は、人員比により算定するものとし、単価は、前年度算定対価を基準とする。
(1)給水
ア 給水単価(円/m3)
給水単価=(年間人件費+年間維持費)/年間水道使用量
*維持費:修理費、薬品費、消耗品費、電気料及び検査費
イ 1人1日当たり使用量(?/人)
1人1日当たり使用量=年間水道使用量/年間延べ人員
(2)汚水処理
ア 汚水処理単価(円/m3)
汚水処理単価=(年間下水放水使用量+年間維持費)/年間下水放水量
*維持費:修理費、薬品費、消耗品費及び検査費
イ 1人1日当たり使用量(?/人)
1人1日当たり使用量=年間下水放水量/年間延べ人員
(3)変電所運営費
ア 変電所運営単価(円/Kwh)
変電所運営単価=(年間人件費+年間維持費)/年間受電量
*維持費:修理費及び消耗品費
イ 1人1日当たり使用量(Kwh/人)
1人1日当たり使用量=年間受電量/年間延べ人員
(4)給 気
ア 給気単価(円/t)
給気単価=(年間人件費+年間維持費+年間燃料費)/年間給気量
*維持費:修理費、電気料、水道料、消耗品費及び検査費
イ 1人1日当たり使用量(t/人)
1人1日当たり使用量=年間給気量/年間延べ人員
(5)給 電
ア 給電単価(円/Kwh)
給電単価=(年間電気料+年間維持費)/年間電力使用量
*維持費:修理費及び消耗品費
イ 1人1日当たり使用量(Kwh/人)
1人1日当たり使用量=年間電力使用量/年間延べ人員
3 支払い方法
(1)米側部隊は、海上自衛隊の請求に従い、給水、汚水処理、変電所の運営、給気及び給電費用を海上自衛隊第22航空群大村基地隊経理隊長に支払うものとする。
(2)料金請求は円建てとし、請求書の日付から25日以内に、円で支払うものとする。
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