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リボンネットワークについて
リボンネットワークとは
リボンネットワークのしくみ
会員特典
会員規約
リボンネットワークとは
となり近所でのお付き合いが次第にうすれ、一人暮らし老人や老老介護世帯が深刻な状況に追い込まれたり、家族のなかにあっても話しが合わないなど、高齢者の方々が厳しい現実に直面することがあります。
また一方で意気軒昂で活躍する場所を求めておられる高齢者の方々も多数いらっしゃいます。
私たちは、高齢者の方々が西東京市で生きいきと誇りをもって暮らしていくためには、地域の中で互いに見守り/見守られているという関係を構築することが重要だと考えました。

リボンネットワークとは今では身近になったパソコンや携帯電話などを利用して、地域社会で人と人との新しいコミュニケーションの在り方をつくろうというのが重要な事業の柱です。
定期的に[見守りメール]を送受信することにより、高齢者の安否確認、孤立化の防止、健康上の問題の早期発見、高齢者に安心感を与える、要援護の素早い発見、緊急時の迅速な対応、事故を未然に防止などのことが可能となります。

この事業は、生まれ変わって地域社会に参加する(RE-BORN)、そして人々がリボンのようにしなやかなネットワーク(情報網)で交流する、という意味を込めて [リボンネットワーク] と名づけました。
またリボンネットワークは、地域社会で今までは人との関わりが面倒だと思う方、時間をあまり縛られたくないという方、どうやって地域の活動に参加すればいいのかわからないという方、自分から地域社会に積極的に参加することにより楽しみや生きがいを見出したいと思われている方々のための事業でもあります。
私たちは行政だけに頼らず、NPOが運営し多数の一般市民が参加することにより、見守りメールだけではなく高齢者に関するさまざまな要望により近いサービスが提供できることを目指しています。
高齢者が生きいきと誇りをもって暮らしていけるまちこそが、私たちみんなが安心して住み続けられるまちだと思います。

一般会員は西東京市に在住の原則として60歳以上の方で、リボンネットワークの目的及び会員規約に同意する方ならどなたでも入会できます。 注)現在、電子メールのできない方も入会できます。

リボンネットワークのしくみ
リボンネットワークは事務局を起点に、会員4〜5名を1グループとする情報網です。そして各グループにはそれぞれメル士を配置し、メル士を中心に日常的な安否確認などの情報のやり取りを行います。日常的な情報のやり取りはすべてパソコンや携帯電話などの通信機器を用いた電子メールで行います。
グループ内の仕組みは、メル士と各一般会員の1対1の関係であり、会員のプライバシー保護のためにグループ内での一般会員相互の横の繋がりはありません。


会員の方には毎日メル士から来るメールに返信して頂きます。この返信により安否確認(リボンメール)を行い、2日以上連返信がない場合は決められた手順に従い、一般会員自宅へ電話連絡をしたり、事務局に連絡して対応を協議します。
ただしリボンメールはメル士の負担軽減のため、週1回程度の定休日をグループ毎に定めてもよいルールになっています。メル士の定休日は連絡が取れない日数から除きます。
メル士から「リボンメールの返事が2日以上来ない」という連絡があった場合は、事務局は必要に応じて緊急連絡先に連絡したり、西東京市の地域包括支援センターなどに通報する場合があります。

各一般会員は一時的に2日以上自宅を不在にする場合は、メル士にその旨を事前に連絡する必要があります。 詳しくは一時不在の連絡を参照してください。
メル士は定期的に事務局に各一般会員との安否確認状況を報告します。事務局はその安否確認状況を点検します。

各メル士や事務局職員は、電子メールのやり取りや申し込み書類などによって知り得た会員に関する個人情報を第3者に漏らさないという守秘義務があります。 詳しくはプライバシーポリシーを参照してください。

リボンネットワーク会員は一般会員、ボランティア会員、スタッフ会員の3種類があります。
スタッフ会員は事務局の仕事や講習会の開催などを行います。 ボランティア会員はメル士を担当します。


尚お元気でお忙しい方、毎日返信するのは煩わしいとお感じの方向けに、一週間に一度程度返信をすれば良いリボンメールサロンと言う制度も有ります。リボンメールサロンでは見守り活動は出来ませんが、その他はリボンメール会員と全く同じです。
会員特典
市内の数か所で開催される体験会に参加でき、メールやインターネットの復習等が出来る。(メールやインターネットの初歩は無料で学べます
体験会の開催場所や日時はこちら

随時開催される会員交流会に参加できる。

セプロス発行のメールマガジンを受け取ることが出来る。
会員規約
第1条
この会の名称はリボンネットワークとする。

第2条
この会は西東京市内におく

第3条
この会はパソコンや携帯電話を利用して高齢者の見守り活動を実施すると共に、人と人との交流の活性化を図り、西東京市において、新たなコミュニティづくりをめざす。

第4条
1. リボンネットワークの運営は、リボンネットワーク運営会議(以下「運営会 議」とする)が行う。
2. 日常運営はリボンネットワーク会議が運営会議の指示の下に行う。

第5条
1.運営会議は、リボンネットワークに参加している会員のプライバシー情報に 対して守秘義務がある。
2.個人情報とは、会員の名前、住所、メールアドレスなど、身元が特定できる 情報のことをいう。

第6条
1.会員とは、リボンネットワークへの入会を申し込み、運営会議が審査の上、 これを承認した者を言う。
2.会員は、運営会議が入会を承認した時点で本規約に基づいた会員契約が成立 し、本規約を承諾したものとみなす。

第7条
1.会員は、運営会議から随時配信される電子メールの受信を連絡・意見がない 限り承諾したものとする。
2.会員は、メル士から通常配信される電子メールの受信を承諾したものとする 。

第8条
会員は、運営会議が承認した場合を除き、リボンネットワークを通じて入手した情報を複製、販売、その他私的利用の範囲を超えて使用することが出来ない。

第9条
1.会員はリボンネットワーク上で以下の行為をしないものとする。
 (1) 他の会員、第三者又は運営会議の財産、電話番号や住所などの個人情    報の掲載等プライバシーを侵害する行為
 (2) 他の会員、第三者又は運営会議を誹謗中傷する行為
 (3) 有害なメール等を送信又は書き込む行為
 (4) 第三者に不利益を与える行為
 (5) 営利を目的とした物品の販売や勧誘行為
 (6) 特定の政治家や政党への政治活動や投票の依頼
 (7) 特定の宗教や団体/組織への勧誘行為
 (8) 公序良俗に反する行為
 (9) 犯罪的行為に結びつく行為
 (10) その他、法律に反する行為
 (11) リボンネットワークにおいて不適切と思われる行為
2.会員がリボンネットワークの利用に際し第三者に対して損害を与えた場合、 会員は自己の責任と費用をもって解決し、運営会議に迷惑又は損害を与える ことのないものとする。

第10条
1.運営会議は、入会申込みをした者が以下の何れかの項目に該当することが分 かった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
 (1)入会申込みをした者が実在しない場合
 (2)入会申込みの際の届出事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあ    った場合
 (3)入会申込者が運営会議所定の手続き通りに入会手続きを行わなかった    場 合
 (4)その他運営会議が会員とすることを不適切と判断した場合
2.運営会議は、承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当すること が判明した場合、当該承認を取り消すことができるものとする。

第11条
1.運営会議は、必要に応じて本規約を変更、追加、削除することが出来る。
2.前項の場合の他、運営会議が必要と判断した場合、運営会議は会員に対し随 時必要な情報を通知する。また、その通知内容について、会員が異議を申し 立てた時は運営会議によりその内容を討議する

第12条
会員がリボン上(リボンネットワーク上で配信されるメールをいう)に投稿した掲載データは、複製、要約その他の方法により運営会議の判断で非営利目的に使用される場合がある。

第13条
運営会議は、会員がリボン上に投稿した掲載データを運営会議が定める所定の期間もしくは量を超えた場合、又は運営会議がリボンネットワークの運営及び保守管理上必要と判断した場合、会員に事前に通知することなく掲載データ等を削除ならびに消去できるものとする。

第14条
運営会議は、運営会議及び他の会員がリボンネットワークを通じて提供する情報についていかなる保証も負わないものとする。また、会員が自ら氏名やメールアドレス等の個人情報をリボン上に掲載し、それが他人に利用される場合も保証は負わないものとする。

第15条
1.運営会議は、運用上あるいは技術上、電子メールの一時的な中断が必要と判 断した場合、会員に事前に通知することなく、一時的に電子メールを中断す ることができるものとする。
2.運営会議は、前項もしくは前項以外の事由により電子メールの提供の遅延又 は中断等が発生したとしても、これに起因する会員が被った損害について一 切の責任も負わないものとする。

第16条
1.会員は、住所、その他運営会議への届出内容に変更があった場合には速やか に事務所所定の方法にて変更内容を届け出るものとする。
2.前項届出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても運営会議は 一切その責任を負わないものとする。

第17条
会員が退会する場合は運営会議所定の方法にて届け出るものとする。

付則
この規約は2012年6月1日から実施する。

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