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慰謝料、財産分与、養育費等
浮気等が原因の離婚に於いて確実な不倫の証拠がない限り、どちらが正しいか嘘を言っているかは水掛け論になり、
第三者にはその事実を判断する事は出来ません。

それどころか口の上手い方や力関係が上位の方の意見が、事実に反してまかり通ってしまう事を多々見受けます。

しかし確たる証拠があれば、当事者同士の話し合いや裁判所に於いても、その証拠に基づいて事実が判断されるのは、
皆様も既にご存じの通りです。

ではどの様な証拠が必要なのか、それによってどの様に変わるのかを離婚裁判を例にご紹介します。

                                         
離婚裁判における証拠の意義
慰謝料の請求については証拠がなければ配偶者及び浮気相手に対しても残念ながら慰謝料の請求は認められません。
反対に証拠さえ有れば、配偶者にもその浮気相手や協力者に対しても慰謝料請求は出来ます。

例えあなたの中で浮気であると認識していても、それを客観的に証明する証拠がない限り、
請求しても相手側に拒否され、慰謝料を得る事は無理でしょう。

財産養育費については証拠の有無に関わらず、その割合は殆ど影響を受ける事はありませんが、やはり証拠がある
側が精神的に優位に立っている事から、証拠を持っている方の希望や要求が通り易くなる傾向が見受けられます。

  

どの様な証拠が必要なの?
もっとも得やすい不倫の証拠は携帯からではないでしょうか。メールはその内容によって決定的な証拠になりうる
場合もありますが、大体は状況証拠程度に止まる事が多い様です。

またホテルの割引券も同僚や友人から貰ったと言い逃れが出来、決定的な証拠とはなりません。

「アイシントラスト」は相手に言い逃れが出来ない、決定的な証拠を、
依頼人に迅速かつお値打ちにご提供致します事を一番に考え、鋭利調査を実施しております。


慰謝料は幾らぐらい?
芸能人や実業家の中には、慰謝料(財産分与も含む場合が多い)を何千〜何億円を支払ったといったニュースも
確かに見聞きしますが、それは世間一般的ではない話とお考えください。

現実はあなたの受けた被害の大きさや立場、相手の経済力によって違いがあり一概には言えませんが、
平均100〜500万円の間が多いのが現状です。また浮気相手に対しても勿論慰謝料請求出来ますが、同額程度で
相手が女性の場合は経済的な事もあり、それ以下の場合が多く見受けられます。


財産分与の割合は?
基本的には専業主婦であっても夫婦の財産の1/2程度の割合です。

しかし夫婦が結婚後に築いた財産が対象となりますので、結婚前に各自が得た財産は個人固有の財産になります。
尚、退職金は離婚時期と退職時期の兼ね合いで変わりますし、年金は婚姻期間の長さにより変化します。

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