広島市 建設業許可 申請代行

広島市で、建設業、経営事項審査、産業廃棄物収集運搬業などの手続を専門に取扱い。貨物運送事業、福祉タクシー、古物商ほか市や県・国への認可届出業務をお受けしています。

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広島市 建設業許可 申請代行

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許可を取るには

広島市で建設業許可について。
広島市内の営業所において建設工事を請け負い、建設業を営もうとする場合は、法人、個人を問わず、建設業の許可(広島県知事許可又は大臣許可)を受ける必要があります。
(軽微な工事のみを請け負う場合は必要ありませんが、施主様からの信頼度が向上しますし、元請様からの条件になったりしますので、軽微な工事のみを請け負う場合でも、「やっぱり許可が必要だ」と言われる方もいらっしゃいます。)

  1. 建設業許可の概要
  2. 建設業許可を受けるための要件
  3. 建設業許可申請様式、建設業許可の手引のダウンロード

1.建設業許可の概要

  1. 建設業の許可が必要な場合
  2. 大臣許可と広島知事許可
  3. 建設業の営業所
  4. 一般建設業許可・特定建設業許可
  5. 建設業許可の種類

a.建設業の許可が必要な場合

建設工事を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、法人か個人であるかを問わず、建設業の許可を受ける必要があります。
ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は必要ありません。

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の建築一式工事
    (ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)
  • 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
    ※他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
    浄化槽工事業、解体工事業、電気工事業等

b.大臣許可と広島知事許可

建設工事を請け負う営業所の所在地や数によって、大臣許可・広島県知事許可に分かれます。

  • 大臣許可
    広島県内の営業所に加え、他の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合
  • 広島県知事許可
    福山市や広島県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合

c.建設業の営業所

建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、 少なくとも次の要件を備えているものを指します。

  • 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  • 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。
  • 業務に関する権限を委任されていること。
    ※したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事・現場事務所、作業所などは営業所に該当しません。

d.一般建設業許可と特定建設業許可

下請契約の金額によっては、特定建設業許可が必要になります。

  • 特定建設業許可が必要な場合
  • 発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合

e.建設業許可の種類

建設工事の種類ごとに28業種に区分されており、各業種ごとに許可を受けることになっています。数枚の許可証を持っている建設業者も少なくありません。

〇土木一式工事 〇建築一式工事 〇大工工事 〇左官工事 〇とび・土工・コンクリート工事
〇石工事 〇屋根工事 〇電気工事 〇管工事 〇タイル・れんが・ブロック工事 〇鋼構造物工事
〇鉄筋工事 〇ほ装工事 〇しゅんせつ工事 〇板金工事 〇ガラス工事 〇塗装工事 〇防水工事
〇内装仕上工事 〇機械器具設置工事 〇熱絶縁工事 〇電気通信工事 〇造園工事
〇さく井工事 〇建具工事 〇水道施設工事 〇消防施設工事 〇清掃施設工事


2.建設業許可を受けるための要件

  1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
  2. 専任の技術者を有していること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

a.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

建設業の許可を受けるには、「経営業務の管理者」としての経験がある者を確保しなければなりません。
〇 法人で許可を受けようとする場合は、常勤の役員のうち1名が、
〇 個人で許可を受けようとする場合は、本人もしくは支配人が、

  • イ 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  • 許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  • 省略 (上記にあてはまらない場合はお問い合わせください。082-207-2077)

b.専任の技術者を有していること

建設業の許可を受けるには、許可を受けようとする建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する 「専任の技術者」を確保しなければなりません。

一般建設業

  • 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、
    または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
  • 10年以上の実務の経験を有する者
  • 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者

特定建設業

  • 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者
  • 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、
    許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、 その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
  • 1.許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
    2.許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
    ※土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は資格者等に限定されます。

c.請負契約に関して誠実性を有していること

次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

  • 法人の場合…その法人、役員、支店又は営業所の代表者
  • 個人の場合…その者又は支配人

d.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

一般建設業  次のいずれかに該当すること

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
  • 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業  次のすべてに該当すること

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

e.欠格要件等に該当しないこと

  • 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者f営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者
  • 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき

3.申請書のダウンロード

建設業許可申請書(広島県)※注意 平成21年4月1日付けで様式が改正されました。

広島市許可申請代行はADVAN行政書士事務所の行政書士山野上裕樹が管理しています。お気づきは082-207-2077まで!
今後ともよろしくお願いいたします。