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すすき野サービスステーション(SS) 事業運営規約

第 1 章  総 則

第1条(目的)
 当規約は、多様な福祉ニーズに応えるため、各種ボランティアを組織、調整、派遣する「すすき野サービスステーション(以下、SSという)事業」の運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(組織の位置付け)
 @SS事業は、すすき野地区社会福祉協議会(以下、社協という)
の会員、および賛助会員を対象とするサービスである。
 ASSは、社協の事業として位置付けられる。ただし、日常の運営
については、社協が、第4条に定められた「SS運営委員会」に委任
することとする。
 BSS運営委員会は、事業活動、決算など、必要な事項を社協常任理事会に報告

第3条(事務所)
 SSの事務所を、すすき野2−1−7に置く。電話番号は、045(902)3599とする。

第 2 章  組  織

第4条(運営委員会)
 @SSに運営委員会を置く。運営委員会は、登録ボランティアを把握し、SS事業に必要な運営や企画を行う。運営委員会の構成は、社協から委嘱されたコーディネーター、若干名の委員ならびに専門員からなる。
 A運営委員会に委員長、企画部、事務局、会計、会計監査、顧問をおく。会計監査には社協会計が務め、顧問には社協会長が務める。その他は互選によって決める。
 B各種ボランティアを、地区別、部門別に登録する。
 C地区チームを自治会、町内会単位に設ける。同チームは、担当地区の民生委員、登録ボランティア・自治会代表者からなる。この中にチームリーダーを置く。
 Dボランティアの部門に応じて、部門別チームを置く。同チームは相互の情報交換、研鑽を主な目的とする。この中にチームリーダーを置く。
 E運営委員会は、最低月1回会議を開くこととする。地区別、部門別チームも必要に応じて会議を開くこととする。

第5条(運営)
 @コーディネーターは、ニーズ把握後、地区チームなど関係者と連絡をとり、ボランティア派遣の可否や、有償、無償の選択、その他条
件を検討し、必要な処置をとることとする。コーディネーターは、担当地区をもち、地区チームの活動に協力する。ただし、担当外の地区からボランティアを派遣することを妨げるものではない。
 A地区チームリーダーは、ニーズ把握後、必ず担当のコーディネーターに連賂をとり、必要な処置をコーディネーターと共同で行う。
 B地区チームリーダーは、地区内のボランティアやボランティア派達先との連絡につとめる。地区チームは担当ボランティアに活動従事記録の記載など、必要な事務に対する協力を求める。
 Cコーデイネーターは、運営委員会に事例の結果報告を行わなくてはならない。

第6条(守秘義務)
 SS事業にたずさわる総ての者は、その際に知りえた個人の情報などを、みだりに他人に口外してはならない。

第 3 章  財 政

第7条(財政)
 @収入は、社協より毎年度、相当額が措置される。ただし、寄付、事業収入など自主的財源を有することを妨げない。
 A会計の取り扱いは、別途に定める会計親定に基づいて行われる。

第 4 章  付 則
第8条(改廃)
 当規約の改廃は、運営委員会にて行い、その結果は社協常任理事会に報告しなければならない。

第9条(施行日)
 この規約は平成8年 6月 1日より施行する。


SS会計規程 

第1条 (目的)
 この規程は、すすき野S S事業会計及び監査に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 (決算報告)
 SS運営委員会は毎年度、決算書を作成し、社協常任理事会に報告しなければならない。

第3条 (会計年度)
 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第4条 (ボランティアの報酬、評価について)
 @有償ボランティアの報酬額は、時間給800円相当額を目処とする。
 A無償ボランティアに対しては、活動内容や回数に応じて相応に評価することとする。

第5条 (帳簿)
 会計は、必要な帳簿を整備し、当該年度から5年間保存する。

第6条 (監査)
 監査は、毎年度末に会計を監査し、会計は社協常任理事会にこれを報告しなければならない。

第7条 (付則)
 @この規程の改廃は、運営委員会にて行う。
 Aこの規程は、平成8年 6月 1日から実施する。