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〒432-8033 静岡県浜松市中央区海老塚2-17-23

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中島内科クリニック

在宅医療


居宅介護支援センター(介護相談)


当院は、介護保険のケアプランを立てる事業所を併設しております。
ケアマネジャーが、介護保険サービスの利用の仕方や介護協力体制を、利用者様およびご家族と一緒になって考え、サポートしていく地域に根ざした介護の普及に努めてまいります。
介護に関してどんなことでもお気軽にご相談ください。

相談日
火、水、木、土曜日 8:30〜18:00

中島内科消化器科医院居宅介護支援センター 重要事項説明書
1.当事業所の概要
(1)名称等
名称 中島内科消化器科医院居宅介護支援センター
所在地 〒432-8033 浜松市中央区海老塚2−17−23 
電話 053−453−6516
法人名称 医療法人社団筑紫会 代表者名 理事長 中島 千春
管理者 中島 美恵子
介護保険事業所番号 2217110630
指定年月日 平成11年8月1日
サービス実施地域 浜松市 (中央区、三方原地区を除く)
(2)管理者         常勤兼務1名  
  主任介護支援専門員   常勤兼務1名
(3)営業日及び営業時間
火、水、木、土曜日 8:30〜18:00、12月30日から翌年1月3日までの日を除く。祭日は休日
2.業務内容
(1)介護認定等の申請代行
(2)居宅サービス計画の作成
(3)居宅サ−ビス作成後の管理(居宅サービス計画の変更等)
(4)サービス事業者との連絡調整
(5)介護保険施設への紹介
3..公正中立にサービスを選択します。
4.利用料
原則としてサービス計画費はかかりません。
5.秘密保持
(1)当事業所の従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は解約後も同様です。
(2)当事業所は、重要事項説明の同意をもって、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族に関する情報を提供します。
   @要介護・要支援認定調査及び居宅サービス計画の内容について、関係する都道府県、市町村、付属機関及び その委託を受けた機関が情報提供や報告を求めた場合。
   A主治医等が居宅サービス計画の内容について情報提供を求めた場合。
   B居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の関係者が、サービス担当者会議などサービス提供上情報を用いる必要がある場合。
6.事故発生時の対応
当事業所は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
7.サービス内容に関する相談。苦情
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供しているサービスについてのご相談・苦情を承ります。
担当者:中島 美恵子 電話番号:053-453-6516
この他、市町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申したてることができます。
浜松市窓口 浜松市介護保険・高齢者福祉課 電話番号:053-458-4885
国保連合会 静岡県国民健康保険団体連合会(苦情相談) 電話番号:054-253-5590
8.緊急時対応
訪問の際などにご利用者に病状の急変、その他、緊急事態が生じた場合には、速やかにご利用者のご家族、主治医に連絡いたします。また緊急医療機関等への受診の手配をします。
9.虐待防止
当事業所ではご利用者等の人権擁護、虐待防止等のために、研修に参加するとともに地域包括センター等との連携を図るなど、必要な措置を講じます。
10.感染症対策
当事業所では、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、蔓延しないように、必要な措置を講じます。

11.事業継続計画(BCP)に向けた取り組み
感染症や自然災害が発生した場合にあっても、ご利用者様に対し必要な居宅介護支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るために業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を定期的に実施します。

12.ハラスメント対策
事業所は適切な業務の提供を確保する観点から、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員等の就業環境が害される事を防止する為の方針を明確化する等の必要な措置を講じます。



島内科消化器科医院居宅介護支援センター運営規程            
(趣旨)
第1条 この訓令は、医療法人社団筑紫会中島内科消化器科医院居宅介護支援センターの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
事業所の名称 中島内科消化器科医院居宅介護支援センター
所在地 静岡県浜松市中央区海老塚2-17-23
(目的及び運営の方針)
第2条 中島内科消化器科医院居宅介護支援センター(以下事業所という。)における居宅介護支援の事業は、次の基本方針に従って行うものとする。
(1) 居宅介護支援の事業は、要介護状態になった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2) 居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
(4) 事業の運営に当たっては、市、地域の保健、医療、福祉サービス機関、地域包括支援センター等との連携に努める。
(職員の職種及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職員の職種及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者:常勤兼務1名 事業所には主任介護支援専門員である管理者を置く。管理者は業務の管理を一元的に行うものとし、主任介護支援専門員が兼ねることができる。
(2) 介護支援専門員:常勤兼務1名 居宅介護支援の提供に当たる。
(a) 介護支援専門員は、居宅サービス計画書を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催すること。ただし、サービス担当者会議を開催しないことについて、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によることで差し支えないこと。
(b) 各サービス担当者が利用者の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化すること。
(c) 介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録しなければならないこと。
(d) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具販売を位置づける場合にあっては、当該計画に福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならないこと。
(e ) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、地域包括支援センターに当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとすること。
(f ) 指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮しなければならないこと。
(g ) 指定居宅介護支援事業所は、利用者の求めに応じてサービス提供記録を提示すること。
(h) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる。利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができる。
(利用日及び利用時間)
第4条 事業所の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用日: 火、水、木、土曜日とする。ただし、12月30日から翌年1月3日までの日を除く。祭日は休日とする。
(2) 利用時間: 午前8時30分から午後6時までとする。ただし緊急時は営業時間外も対応する。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第5条 居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとする。
(1) 相談場所: 中島内科消化器科医院居宅介護支援センター事務室
(2) 課題分析表の種類: MDS―HC方式
(3) サービス担当者会議開催場所:中島内科消化器科医院居宅介護支援センター相談室
(4) 居宅訪問の頻度: 必要に応じて、月1回程度利用者の自宅を訪問し、自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題および居宅サービス計画作成後における計画の実施状況を把握するものとする。なお、居宅サービス計画の実現のための連絡調整等の必要が生じた場合は、必要に応じ、訪問または電話等による調査を行う。
(利用料)
第6条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、 当該指定居宅介護支援事業所が法定代理受領サービスである時の利用者の負担はない。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、浜松市中央区(三方原地区を除く)とする。
(秘密の保持)
第8条 事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た要介護者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(研修の実施)
第9条 職員の質的向上を図るため、研修等の機会を設けるものとする。
(居宅介護支援等に関する苦情処理)
第10条 利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口を設置し、苦情の内容を把握して必要な措置を講じるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は虐待の発生、またはその再発を防止するために、研修等必要な措置を講じる。
(感染症予防の取り組み)
第12条 事業所は当該事業所に感染症が発生し、または蔓延しないように、研修等必要な措置を講じる。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 その他の運営に関する重要事項に必要な措置を講じる。




   
          介護保険だより
                 高齢者の健康法は「食・動・楽」にあり

 高齢になると食欲が低下し、カロリーや栄養素(特に肉・魚・豆類などのタンパク質)の摂取が不十分になり、その結果、体力、筋力、意欲が低下し、感染症に対する抵抗力が低下します。朝食、昼食、夕食の三食をしっかり摂り、減塩食にし、野菜を十分に摂取する「三・減・菜」を心がけましょう。


 普段からきちんとした運動で体力を高めることが心血管疾患のリスクを低くします。また、座位時間を短くすることも大切です。30分の座位ごとに1分の軽い歩行をすることで、血圧も血糖値も、座位を続けているときより明らかに低下します。大切なことはこまめに身体を動かすことです。


 残りの人生を明るく豊かにするために、楽しいことを優先にして実行するようにします。避けられない嫌なことは面白がってすることにしましょう。そして物事を楽観的にとらえて、明るく振る舞います。そうすることで自立神経が安定し体調が良好に保たれます。
                                       日本医師会健康プラザより

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中島内科消化器科医院

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TEL 053-453-6516
FAX 053-452-3160


診療科
内科消化器科
休診日
木、土曜午後、日曜、祭日
診療時間
8:30〜12:00
15:00〜18:00






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