神仏分離へ

太 政 官 布 告・神 祇 官 事 務 局 達・太 政 官 達 など

いわゆる「神仏判然令もしくは神仏分離令」に関する太政官布告・神祇官事務局達・太政官達 など
明治3年「尾張本國帳神社座地考」

太政官布告 慶応四年三月十三日
此度 王政復古神武創業ノ始ニ被為基、諸事御一新、祭政一致之御制度ニ御回復被遊候ニ付テ、先ハ第一、神祇官御再興御造立ノ上、追追諸祭奠モ可被為興儀、被仰出候 、依テ此旨 五畿七道諸国ニ布告シ、往古ニ立帰リ、諸家執奏配下之儀ハ被止、普ク天下之諸神社、神主、禰宜、祝、神部ニ至迄、向後右神祇官附属ニ被仰渡間 、官位ヲ初、諸事万端、同官ヘ願立候様可相心得候事
但尚追追諸社御取調、并諸祭奠ノ儀モ可被仰出候得共、差向急務ノ儀有之候者ハ、可訴出候事
  ※王政復古・祭政一致が宣言され、神祇官再興が布告される。

神祇事務局ヨリ諸社ヘ達 慶応四年三月十七日
今般王政復古、旧弊御一洗被為在候ニ付、諸国大小ノ神社ニ於テ、僧形ニテ別当或ハ社僧抔ト相唱ヘ候輩ハ、復飾被仰出候、若シ復飾ノ儀無余儀差支有之分ハ、可申出候、仍此段可相心得候事 、但別当社僧ノ輩復飾ノ上ハ、是迄ノ僧位僧官返上勿論ニ候、官位ノ儀ハ追テ御沙汰可被為在候間、当今ノ処、衣服ハ淨衣ニテ勤仕可致候事、右ノ通相心得、致復飾候面面ハ 、当局ヘ届出可申者也
  ※神社に於ける僧職の復飾の命令が発せられる。
  明治維新まで、一部の例外を除き神社(権現・明神)は仏教僧侶の支配下にあった。
  つまり普通に、別当・社僧が神を祭祀、寺社領・財政を管理、堂塔を営繕、人事を差配してきたのが実態であった。
  八幡・伊勢・天神・稲荷・熊野・諏訪・牛頭天王・白山・日吉(山王)・春日・鹿島・香取・愛宕・三島・大山祇・金毘羅・住吉・大歳・
  厳島・貴船・恵比寿・浅間・秋葉・荒神・賀茂・氷川・東照権現・・・など神仏分離が近世に強行された一部の神社を除き、
  神社は寺院(僧侶)の従属物であった。
  あるいは神と仏は同列に祀られ、神殿と仏堂が同居し、神殿に仏像・仏器が置かれ、僧侶が神に奉仕し、神前で読経などが行われる
  などが普通の光景であった。

神祇官事務局達 慶応四年三月二十八日
一、中古以来、某権現或ハ牛頭天王之類、其外仏語ヲ以神号ニ相称候神社不少候、何レモ其神社之由緒委細に書付、早早可申出候事、但勅祭之神社 御宸翰勅額等有之候向ハ、是又可伺出、其上ニテ、御沙汰可有之候、其余之社ハ、裁判、鎮台、領主、支配頭等ヘ可申出候事、
一、仏像ヲ以神体ト致候神社ハ、以来相改可申候事、附、本地抔と唱ヘ、仏像ヲ社前ニ掛、或ハ鰐口、梵鐘、仏具等之類差置候分ハ、早々取除キ可申事、右之通被 仰出候事
  ※神号を仏号で称えることの由来書の提出及び神社・神前から仏教的要素の排除を命ずる。

太政官布告 慶応四年四月十日
諸国大小之神社中、仏像ヲ以テ神体ト致シ、又ハ本地抔ト唱ヘ、仏像ヲ社前ニ掛、或ハ鰐口、梵鐘、仏具等差置候分ハ、早早取除相改可申旨、過日被仰出候、然ル処、旧来、社人僧侶不相善、氷炭之如ク候ニ付、今日ニ至リ、社人共俄ニ威権ヲ得、陽ニ御趣意ト称シ、実ハ私憤ヲ斉シ候様之所業出来候テハ、御政道ノ妨ヲ生シ候而巳ナラス、紛擾ヲ引起可申ハ必然ニ候、左様相成候テハ、実ニ不相済儀ニ付、厚ク令顧慮、緩急宜ヲ考ヘ、穏ニ取扱ハ勿論、僧侶共ニ至リ候テモ、生業ノ道ヲ可失、益国家之御用相立候様、精々可心掛候、且神社中ニ有之候仏像仏具取除候分タリトモ、一々取計向伺出、御指図可受候、若以来心得違致シ、粗暴ノ振舞等有之ハ、屹度曲事可被仰出候事、
但 勅祭之神社、御震翰、勅額等有之向ハ、伺出候上、御沙汰可有之、其余ノ社ハ、裁判所、鎮台、領主、地頭等ヘ、委細可申出事、
  ※神仏判然の主旨と「私憤ヲ斉シ候様之所業」、「粗暴ノ振舞等」への戒めがあるが、
  全国各地で極端な廃仏が巻き起こったことの証左であろう。

太政官達 慶応四年四月二十四日
此度大政御一新ニ付、石清水、宇佐、筥崎等、八幡宮大菩薩之称号被為止、八幡大神ト奉称候様被.. 仰出候事
  ※八幡大菩薩号の停止の命令

太政官達 慶応四年閏四月四日
今般諸国大小之神社ニオイテ神仏混淆之儀ハ御禁止ニ相成候ニ付、別当社僧之輩ハ、還俗ノ上、神主社人等之称号ニ相転、神道ヲ以勤仕可致候、若亦無処差支有之、且ハ佛教信仰ニテ還俗之儀不得心之輩ハ、神勤相止、立退可申候事、
 但還俗之者ハ、僧位僧官返上勿論ニ候、官位之儀ハ追テ御沙汰可有之候間、当今之処、衣服ハ風折烏帽子浄衣白差貫着用勤仕可致候事、
是迄神職相勤居候者ト、席順之儀ハ、夫々伺出可申候、其上御取調ニテ、御沙汰可有之候事、

神祇事務局ヨリ諸国神職ヘ達 慶応四年閏四月十九日
一、神職之者ハ、家内ニ至迄、以後神葬相改可申事、
一、今度別当社僧還俗之上者、神職ニ立交候節モ、神勤順席等、先是迄之通相心得可申事、

太政官より法華宗諸本寺へ達 明治元年十月十八日
王政御復古、更始維新之折柄、神仏混淆之儀御廃止被 仰出候処、於其宗ハ、従来三十番神ト称シ、皇祖太神ヲ奉始、其他之神祇ヲ配祠シ、且曼陀羅ト唱ヘ候内ハ、天照皇太神八幡太神等之御神号ヲ書加ヘ、剰ヘ死体ニ相著セ候経帷子等ニモ神号ヲ相認候事、実ニ不謂次第ニ付、向後禁止被仰出候間、総テ神祇之称号決テ相混ジ不申様、屹度相心得、宗派末々迄不洩様、可相達旨 御沙汰事、
 但是迄祭来候神像等、於其宗派設候分ハ、速ニ可致焼却候、若又由緒有之、往古ヨリ在来之分ヲ相祭候類ハ、夫々取調、神祇官ヘ可伺出候事、

神祇官 第七百 (明治3年)10月25日(抄)
1.官社以下大小神社順序定額の事
1.祭政一致之意ニ基キ祭典式府藩縣一定之事
1.神官職制並叙位の事
右永世之規則更ニ取調候様被 仰出候事
3年10 28 神社明細取調帳(年末提出期限) 太政官布告

太政官布告 第七百七十九(布)太政官 (明治3年)閏10月28日 
今般国内大小神社之規則御定ニ相成候条於府藩縣左之箇条委細取調当12月限可差出事
 某国某郡某村鎮座
某社
 1.宮社間数 並大小ノ建物
 1.祭神並勧請年記 附社号改替等之事 但神仏旧号区別書入之事
 1.神位
 1.祭日 但年中数度有之候ハゝ其中大祭ヲ書?スヘシ
 1.社地間数 附地所古今沿革之事
 1.勅願所並ニ宸翰勅額之有無御撫物御玉?献上等之事
 1.社領現米高 所在之国郡村或ハ?米並神官家禄分配之別
 1.造営公私或ハ式年等之別
 1.摂社末社の事
 1.社中職名位階家筋世代 附近年社僧復飾等之別
 1.社中男女人員
 1.神官若シ他社兼勤有之ハ本社ニテハ某職他社ニテハ某職等の別
 1.一社管轄府藩縣之内数ヶ所ニ渉リ候別
 1.同管轄之庁迄距離里数

太政官第273号(布) 明治五年九月十五日・・・・・いわゆる「修験道廃止令」

    府県ヘ
修験宗ノ儀、自今被廃止、本山当山羽黒派共従来ノ本寺所轄ノ儘、天台真言ノ両本山ヘ帰入被 仰付候條、各地方官ニ於テ此旨相心得、管内寺院ヘ可相達候事、
 但、将来営生ノ目的等無之ヲ以帰俗出願ノ向ハ始末其状の上、教部省ヘ可申出候事

※明治初頭の「神仏判然あるいは神仏分離令」の大筋は以上である。
 個別の各寺社宛にも多くの達(命令)が発せられたようである。

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淀藩による神仏混淆禁止令

「触書」・・・慶応4年4月(9月に明治と改元)淀藩が領内寺社に対して出した「神仏混淆禁止令」の要旨は以下のとおり。
現久世郡久御山町は淀藩領であった。
  →山城久世郡(周辺)に於ける神仏分離

1.・・牛頭天王と相称し候神号は相除き、・・元の神名又は地名・・等に相改め、何大明神・何の社と唱え替へる可
1.某権現と相称し候分、・・(同上)・・・と唱え替へる可
1.熊野権現は熊野大神宮と唱え替へる可
1、山王権現は仏号に付き、・・・・日吉大明神と唱え替へる可
1.寺院鎮守の向は、先ず其儘差置き苦しからず事
1.全て神前鰐口取除き、・・・員数書出し・・・
1.神社境内・・・(の)梵鐘取除き、・・・・・・・・・鐘楼堂は・・・其儘差置き申す可く候
1.同境内・・・(の)堂庵は・・其儘差置き、仏体・仏具ならびに印塔の類は取除き申す可く候
1.略
1.十禅師権現或は宮と唱え候分神体は取調べ仏像に候はば、取除き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.八王寺権現は、八王子(寺)大明神と唱え替へる可
1.若王寺、右同断
1.蔵王権現、地名等に相改め、何大明神・何の社と唱え替へる可
1.・・・准提観音、奥宮薬師は、取除き・・・・・、右の外にも神仏粉敷き義これ在り候はは、その旨申し出で可き事
1.神社境内・・・守護の寺院は仏具取除き社家に致し、出家は還俗の上、社人・神主に申し付け候御主旨に候・・・・
1.寺院境内・・・(の)氏神と申す程の神社にて、・・・神主所に致させ神勤め申し付け候義に付き、・・・
1.略
                      淀寺社方
 


2007/06/09追加:「国内神名帳の研究 論考編」三橋健、おうふう、1999 より
明治3年「尾張本國帳神社座地考」

名古屋鶴舞図書館に「尾張本國帳神社座地考」写本1冊があると云う。
 (扉:「尾張本國帳神社座地考 全」とあり、体裁:「縦23cm・横16cm、絹糸4ヶ所袋綴、半葉に10行・全59丁」)
扉には
「本國帳神社、海部郡13社(実数16社)、中島郡20社、葉栗郡2社、丹羽郡11社、春日井郡8社、山田郡5社、愛知郡13社(実数12社)、知多郡26社、合98社(実数100社)、朱書評決、田中尚房、小田切忠近、山田千疇」とあり、さらに
「追加 朱以テ祭神及神位・座地等記セルハ、再三衆議ヲトゲ確定ノ分ニテ、辛未(明治4年)2月、太政官ヘ奏達ノ筈ナリ、其余ハ未不決ニテ奏達ナシト知ヘシ。右ノ如ク再考ノウヘ、又評議ヲトケ、決貞(まま)ヲナシ、彌奏達ニナレル分、コノ一巻ノ終ニ綴加ヘタリ、是ヲ後代ノシルヘトスヘシ」と記する。

これは、尾張国の國帳社の祭神・神位・鎮座地について、田中以下3名が、既存の研究書・地誌類をほぼ網羅的に参照し、再三評議を重ね、評決結果を纏めたものであり、これは太政官に奏達されるべきものであった。
ちなみに、参照した書は
「集説」「神社考」「旧勝録」「地名考」「尾張名所」「参考」「府志」「尾張志」「徇行記」「集説訂考」「吉見幸和神社考」「略考」「藍尻」「見聞書」「見聞記」「古史伝」「名所圖會」「倭名抄」「志略」「神社記」「文化局記」「濃陽志略」「尾張祠考」「明治皇紀」「国記叢」「文化皇紀」「元禄皇紀」「尾祠略考」「追継考」「天和記」「張州年中行事」「友千鳥」「磐根考」「神庁合記」「名勝志」「尾陽錦」「張州要覧」「要覧雑記」「文政皇紀」
 ※この参考書は従来の研究書を概ね網羅すると云われる。

奥書には以下が記される。
「明治4年辛未2月、奉奏達、同3月23日、於局中写之、千疇」「同5月23日、尾州管内村々呼出シ、御談シ、書附相渡ス」「同25日濃州管内村々呼出シ、同断」
 ※明治4年2月太政官に「奏達」、同年5月には尾張・美濃の村々に「評決」を通知(押付)する。
異筆で「此尾張本國帳神社座地考者、山田千疇写本借獲謄写成一校畢、明治庚戌(43年)3月22日、奥村定、役之」

ところで、「評決」した田中尚房、小田切忠近、山田千疇とは
 田中尚房(天保10年(1839)−明治24年):尾張藩医、藩校明倫堂国学助教、八坂神社・北野神社宮司。絵画をよくす。
著作:歴世服飾考、鍼灸卒病、北野神社由来記、八坂神社由来記、語学提要、明月集など、
   →参照「木片勧進」の83に北野天神祠官として記載がある。
 
小田切忠近(春江)(文化7年(1810)-明治21年):尾張藩士。春江と号する。画人。
慶応元年(1865)藩命により尾張志付属の絵図複本製作に携わる。
代表作、尾張名所図会、善光寺道名所図会、名区小景、官幣大社熱田神宮真景図など、尾張國全圖等の多くの絵図がある。
 山田千疇(文化9年(1812)-明治9年):尾張藩士、藩校明倫堂国学助教
著作:言語活用図、俗語弁

「扉」にあるように合計98社(実数は100)の神社地・祭神などを評決、さらに追加54社も評決したが、未決の神社も少なくなかったと云う。

※以上は何を意味するのか
1)尾張国でのこの「調書」の直接の背景には、例えば、明治3年10月15日の「神祇官 第七百 達」、
  「太政官布告 第七百七十九(大小神社取調)」などがあり、全国で「神社取調」が実施されたものと推測される。
 ※仄聞するに、多くの府藩縣で、「神社取調」が実施されたようである。
2)この時代の、上意下達(たった数行の達・布告で全国が概ね為政者の意図の通り動く)は見事という外はない。
 ※神社を調査せよと命ずれば、一斉に各出先機関が調査に動く。あるいは
  社会的な背景などがあるにせよ、わずか数行の神仏判然令で、大きな変革が惹起される・・・・・。
  この時代、お上は絶対で、臣民は絶対服従であった。
3)尾張の国では「真摯」な「考証」にも拘らず、未決の神社も多いと云う。
 ※つまりは、神社の「沿革」など適当なものが多いようで、殆どの社ではその「由緒」を明らかに出来ない場合が多いと思われる。
  明らかであっても、後世の適当な(もっともらしい)付会が多いと思われる。
  延喜式内社ですら、仄聞するに、近世末では、100%に近い社が退転していたものと推測される。
  従って、「神社取調」とは、大半の「由緒不明」の社で、付会・でっち上げを行う過程ともいえる。
  ましてや、復古神道に都合よく社を解釈するという意図のもとでは、ないをか云わんやであろう。
  (国家神道に付会する無茶苦茶な祭神変更を見よ。)
  以上の意味で、この「取調」は「神社」の歴史的・学術的な位置付けではなくて、極めて「政治」的な位置付けであったのであろう。
 ※かくして、以上のような現象は尾張国だけに止まらず、全国的に展開された現象と想像できる。

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2006年以前作成:2007/06/09更新:ホームページ日本の塔婆

 

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