| 都 留 郡(つるぐん) | |
| 現在、郡内地域は南・北都留郡に分離しているが、これは明治11年(1878)の郡区町村編制法により、南・北都留郡が設置されて以降のことである。それ以前は、一体の地域として、都留郡が設置されてきた。 この都留郡は、律令体制下の甲斐国の地方組織として、山梨、八代、巨麻と共に置かれていたことが『廷喜式』や『和名類聚抄』に認められる。 『延喜式』は、廷書5年(905)に藤原時平、忠平が醍醐天皇の命により編纂に着手し、延長5年(927)に完成した律令格の施行細則である式を集大成したものである。 この中の民部上には全国の国名、等級(大・上・中・下)、所管の郡名、都からの距離による区分(近国・中国・遠国)が記載されている。 甲斐国上管 山梨 八代 巨麻 都留 (『延喜式』巻22 民部上) 『和名類聚抄』は、わが国最古の分類体漢和辞典であり、承平5年(935)醍醐天皇の皇女勤子内親王の依頼を受けた源順によって編纂され、略本10巻と広本20巻がある。 広本は略本に国郡部、郷里部を加えられたものとされる。 都留郡 相模 古郡 福地 多良 賀美 征茂 都留(『和名類聚抄』国郡部) これにより都留郡には7郷が置かれ、桂川下流域から配置されていたことがわかる。 7郷の比定地は、下記の通りである。 |
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相 模 南都留郡秋山村、道志村とす る説(『甲斐名勝志』)と神奈川県 津久井郡とする説(『大日本地名辞 典』)がある。 |
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【都留郡名の由来】 郡名となったつるの意味には、川の激流に面する地や、古代朝鮮語の原野などの意味があるといわれている。また、平安時代になると、つる 雲のうへに菊ほりうえて甲斐国鶴の郡をうつしてそみる(権大納言長家) |
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【詳しく知りたい人】 |
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