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住宅改修費の支給

 身体の機能がおとろえてくると、小さな段差につまづいたりするなど、
家の中に危険や不便な部分が多くなります。身体の状態にあわせて
住まいの環境を整えましょう。
 住宅改修を考える前に、寝室の位置を変えたり家具の配置を変えて
みるのも一つの方法です。それでも問題が解決しなかったら、住宅
改修を検討してみましょう。

 介護保険では、手すりの取り付けなど、要介護認定を受けた方の
生活の自立支援のための住宅改修費の一部を助成します。

■住宅改修費の支給対象工事

対象となる工事は次のものに限られます。
【利用限度額】20万円まで(9割分が支給されます。)

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他、1〜5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

■住宅改修費の支給申請手続き

一度全額自費で支払っていただき、申請後、限度額内の9割分の金額をお返しします。

住宅改修費の支給対象となるのは、介護保険要介護認定で要支援1・2もしくは要介護1〜5の認定を受けている方です。
要介護認定申請前に行った工事は支給の対象となりません。

必要な書類 内容
@介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書 認印、振込口座がわかる通帳等が必要です。
A介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給請求書 認印、振込口座がわかる通帳等が必要です。
B領収証 原本
C工事の内訳が詳しくわかる書類(工事前提出) 工事見積書など工事費内訳書
D図面(工事前提出) 住宅の平面図
E写真(改修前の写真は工事前提出) 改修前と改修後。日付の入ったもの
F住宅の所有者の承諾書(工事前提出) 賃貸住宅の場合に必要です。
G住宅改修が必要な理由書(工事前提出) 担当ケアマネジャーに記入してもらいます。担当ケアマネジャーがいない方は介護保険課にご相談ください。

◎平成18年4月から変わりました!!
上記のうち、次の書類は工事着工前に介護保険担当課に提出してください。


・C工事の内訳が詳しくわかる書類
・D図面
・E改修前の写真
・F住宅の所有者の承諾書
・G住宅改修が必要な理由書


   

■住宅改修の流れ

困っていることと、その原因は何か問題点を整理してみましょう。
 ご本人のできること、できないことを確認します。 改修以外(家具の配置を変えるなど)での問題解決が可能か検討してみましょう。

動作の確認と改修箇所の検討をします。
 実際の日常生活動作を確認し、動作ごとにつかまっている場所や、障害となっている場所を確認します。この際に、理学療法士やケアマネジャーのアドバイスを受けるとよいでしょう。
 
業者を選定し、改修プランを作成します。
 改修箇所、改修方法が決まったら、業者を選定します。複数の業者から見積もりを取って比較してみることをお勧めします。工期や改修の実績、対応等も比較のポイントとなります。

工事を依頼します。
 改修工事は業者任せにせず、できるだけ工事に立ち会って、そのつど微調整をしてもらうと満足のできる改修が行えるでしょう。

完了検査。不具合を調整します。
 実際に改修箇所を使ってみて、不具合がないか確認しましょう。もし不具合があったら、すぐに調整を依頼します。

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