■ 1.住宅改修の種類
居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類
(1) 手すりの取付
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作
に資することを目的として設置するものです。
手摺形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします
(2) 段差の改修
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等段差
を解消するための住宅改修をいいます。
敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等があります。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑等のための床又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷きからフローリングやビニル系床材等への変更、浴室の床材の滑りにく
いものへの変更、通路面では滑りにくい舗装材への変更等があります。
(4) 引き戸等への扉の取替え
開戸を引戸、折戸、アコーデオンカーテン等に取替えるといった扉全体の取替えのほか、ドア
ノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える場合。
和式便器を暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替え。
(6) その他(1)から(5)の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
1) 手すりの取付け
手摺の取付けのための壁の下地補強など。
2)
段差の解消
浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など。
3) 床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための
路盤の整備など。
4) 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事など。
5) 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水道化に係るものを除く)、
便器の取替えに伴う床材の変更など。
対象外: (1)〜(6)以外の工事は、介護保険対象外