戦略労務第400号(2026/9)
イントロダクション
今年も9月となってようやく一息つけるような朝晩の気温になりました。我々の体には夏の疲れが蓄積しているはずですから、被災地の皆さんは特に熱中症には気を付けていただきたいと思います。「戦略労務」第400号をお届けします。
★地域別最低賃金が見直されます
〇令和8年は47都道府県で54円~65円の引上げです。引上げ額は65円が佐賀県、64円が鹿児島県、63円2県、62円2県、61円4県、60円4県、59円5県、58円4府県、57円7県、56円11道県、55円3県、54円3都府県となっています。都道府県別最低賃金の地域格差は最大で195円です。
〇発効時期は10月1日から始まり順次行われます。ちなみに群馬県の場合は57円の引き上げで1,120円となり10月3日の発効です。(関東地方では最低額)
※賃金の引き上げは諸物価高騰の昨今必要なことですが企業には更なる生産性向上などの努力が欠かせません。
都道府県をまたぐ最低賃金の適用について
労働者の方によってはお住まいの地域から他県の事業所へ通勤している方もいますが、その場合の最低賃金の適用についてはどうなるのでしょうか?
地域別最低賃金は、「働く地域」によって最低賃金が適用される
働く人が「住んでいる地域」ではなく、「働く地域」によって最低賃金が適用されることになります。したがって東京都で働く方は住所がどこにあろうとどこから通勤しようと全て東京都の最低賃金が適用されます。最低賃金の低い地域から高い地域への越境通勤が行われ、最低賃金の低い地域の生産人口が減少することが懸念されています。
派遣労働者に対する最低賃金については派遣先所在地による
派遣労働者は、派遣元企業に所属して派遣先企業で働くことになりますが、派遣元事業所の所在地には関係なく、派遣先企業がある地域の最低賃金が適用されることになります。
★社会保険算定基礎届提出による保険料徴収額変更は10月支払給与からです
毎年4月から6月までの賃金支払額を基礎として標準報酬月額の改定が行われますが、改定後の適用時期は10月支払分(9月分保険料)からです。
★労働保険料第2期分の納付期限は10月22日(南毛労務経営研究会の場合)
労働保険料を分納している事業所には第2期分の保険料納入通知書(納付書)が届きますので、納期限までに納付をお願い致します。

