戦略労務第396号(2026/5)

イントロダクション

 連休お疲れさまでした。日頃やっていないことは疲れるものです。日中は夏日になると思えば朝晩は涼しくなったりして体調を崩しやすい今日この頃です。
「戦略労務」第396号をお届けします。今号では労働保険の年度更新についてお知らせします。

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★労働保険の年度更新手続き

 労働保険の年度更新とは、毎年一回、前年度の確定保険料を精算しながら新年度の概算保険料を申告・納付する手続きです。
 労働保険料は、年度の当初に「概算」で申告・納付し、翌年度の当初に実際の賃金総額をもとに「確定」申告して差額を精算するという仕組みで運営されています。事業主は毎年、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を合わせて申告・納付することになっています。

 令和8年度の労災保険料率は、令和7年度から変更ありません。毎年この時期に「保険料率が変わっていないか」を確認することは担当者として必須の作業ですが、令和8年度については前年度と同じ保険料率で計算して問題ありません。
 令和8年度の労災保険料率・労務費率・第2種特別加入保険料料率はいずれも令和7年度と同率です(令和6年4月1日施行の保険率が継続適用)。

 なお、令和8年度の雇用保険料率はすべての業種で1000分の1ずつ引き下げられています。

★令和8年度労働保険の年度更新期間は6月1日(月)~7月10日(金)です

 労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、今年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなります。電子申請が義務付けられている事業場は、今年度(令和8年度)の年度更新から、例年お送りしている紙の申告書の送付がなくなり、代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等を送付いたします。
 また、上記通知書等をお送りする封筒についても、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒でお送りいたしますので、ご注意願います。

★労働保険事務組合委託事業所について

 労働保険事務を事務組合に委託している事業所については一般事業所よりも早い日程での受付が予定されており、群馬県の場合、6月15日から6月26日までと通知されています。
※事務組合委託事業所とは、中小規模事業所の役員は労働者と同様の仕事をしている場合が多いとして、労災保険に特別加入するための制度であると認識されています。

★賃金データや完成工事データのお願い

 当事務所から令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に確定したもの)の賃金及び完成工事データの提出を通知致しますのでご対応よろしくお願い致します。

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