戦略労務第385号(2025/6)

イントロダクション

 今年も6月に入り関東地方もようやく梅雨入り宣言となりました。上場会社の決算発表が行われていますが株価低迷の割には好決算が多いようです。
「戦略労務」第385号をお届けします。参考になれば幸いです。

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★職場における熱中症対策強化について

 令和7 年6 月1 日より改正労働安全衛生法施行規則が施行されました。
基本的な考え方としては、

◎見つける(例)作業員の様子がおかしい・・・
→判断する(例)医療機関への搬送、救急隊要請
→対処する(例)救急車が到着するまで作業着を脱がせ水をかけ全身を急速冷却

 現場における対応として→¨いつもと違う¨と思ったら、熱中症を疑いましょう。

 熱中症の恐れがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

Ⅰ「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」が、
  その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知

※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウエラブルデバイス等の活用や双方
 向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するよう努める。

Ⅱ熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送時の連絡先及び所在地等を周知
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置
 の実施手順作成及び関係作業者への周知

〇熱中症が疑われる症状例
・他覚症状として、ふらつき、生あくび、失神、大量の汗、けいれんなど
・自覚症状として、めまい、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、吐き気、倦怠
 感、高体温等

※対象者の「意識の有無」だけで判断するのではなく返事がおかしい・ぼーっとしているなど
 普段と様子が違う場合も異常等ありとして取り扱うことが適当。

 判断に迷う場合は、安易な判断は避け、♯7119 等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し専門家の指示を仰ぐ。

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