保育園を中心とした社会福祉法人の新会計基準への移行処理について 本文へジャンプ
                                                      福事川本事務所

新会計基準への移行時期は、平成244月1日から、平成27331日までです。

1. 保育所を経営する事業で用いる勘定科目の組み換え

水道光熱費(支出)、燃料費(支出)、賃借料(支出)、保険料(支出)の科目
については、
原則事業費のみに計上できることとなります。


2. 事業区分・拠点区分・サービス区分について

これまでの独立した会計単位が、事業区分・拠点区分・サービス区分に区分さ
れます。


3. 財務諸表等について

財務諸表(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対象表)、附属明細書、財産
目録を作成することになります。


4. 財務諸表の注記について
  財務諸表に注記しなければならない事項は、会計基準の第5章に(1)〜(15)まで
  列挙されています。特に、(12)関連当事者との取引の内容について注意が必要です

5.国庫補助金等特別積立金の会計処理について
  10万円未満の初度設備等についても国庫補助金等特別積立金に計上することに
  なります。

6.リース会計について

リース契約で使用するリース物件を資産として、リース債務を負債として貸借対
照表に計上することとなりました。



  平成23年7月27日付厚生労働省通知 (pdfでダウンロードできます)

  社会福祉法人会計基準の制定について

   (別紙)社会福祉法人会計基準・社会福祉会計基準注解・様式

  社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について

   (別紙1)「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」

          運用指針 別紙@〜R


   (別紙2)「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」

         移行時の取扱い 別紙@〜N