「しがの里山や川を美しくする会」
               ―(環境問題に取り組む)任意団体の発足―

  びわ湖や比良山系の美しい景色が広がる、滋賀県大津市北部(旧・滋賀郡志賀町)、昔からこの
 地に暮らす人々は、比良山系の山々を崇め、里山や川を大切にし、びわ湖と一体となって、暮らし
 てきました。

  しかし、高度成長の波は、環境を大切にする生活を変えていきました。JR湖西線が開通し、自動  車専用の湖西道路が出来、里山や棚田は宅地に変えられていきました。そして、近畿圏から多くの 人々が移り住んできました。湖西には地縁、血縁の薄い人も、ここが終の棲家になることでしょう。
 ここで生まれ育った子供たちは、自然環境が美しいこの地が故郷になります。

  富士山は美しいすそのがゴミだらけだと聞いていますが、比良山系のすその一帯も、実は、似た ような状況です。昔からこの付近一帯は不法投棄が多く、地元の方々は手を焼いておられました。  そして、湖西道路の無料化はそれに拍車をかけました。残土や廃棄物を積んだ10トンとラックが、
 しっ きりなし通り過ぎて行きます。和邇インター近辺の残土や産業廃棄物の山を視ると、何とかし  なけれ ばと思う次第です。 
 
 
川の浄化活動緑化植花活動里山保全活動等は、グループや実体のある任意団体を作らないと、成果が出ないことが分かっています。幸い、比良山系一帯の環境を改善したいと言うことで、6ヶ月 間かけて準備がおこなわれ、「しがの里山や川を美しくする会」を立ち上げることができました。


                    
設立総会:平成22年10月31日
 

 「人」「もの」「かね」は、まったく不足していますが、この地域の環境を守るために、自治会等とも  協力し、活動のエネルギーが無くなったという人にも元気を出してもらって、鮎やホタルが群がる川を取り戻したいと思います。
 今年は、出来たての任意団体を大きく羽ばたかせたいと思います。ご支援・ご協力をぜひ、お願いいたします  
                                      以上
        連絡先: ℡&Fax 077-594-1049 
 
                     
 
  直線上に配置
                     しがの里山や川を美しくする会・規約
                                                         2010,11,20
                                                         2011,6,25改正

 第1章 総則
 第1条(名称)
    この会は、しがの里山や川を美しくする会(略称:しがの会)と称し、事務局を大津市和邇高城363-6に置く。

 第2章 目的及び活動
 第2条(目的)
    この会は、比良山系のふもとに暮らす市民が、地域の自然環境、及び歴史的、文化的遺産を大切にし、持続可能で
  豊かな暮らしを実現するとともに、これを次の世代に継承することを目的とする。
 
 第3条(活動)
    この会は、第2条の目的を達成するために、インターネット等を最大限利用し、次の活動を行う。
  (1)環境問題の学習会、情報交換、情報の受発信にかかわる活動。
  (2)子供たちの未来を育む、地域づくり、町づくりに関する活動。
  (3)川の汚れや地域を美しくするための調査・パトロール、清掃活動、緑化・植花活動等。
  (4)土砂の埋め立てや廃棄物から比良山系の自然環境を守るための活動。
  (5)会員相互の親睦・その他、この会の目的を達成するために必要な活動。

 第3章 会員及び役員
 第4条(会員)
    この会の会員は、次の2種類とする。
  (1)正会員:この会の目的に賛同し、会費2,000円/年を納入して活動する個人。
  (2)賛助会員:この会の目的に賛同し、賛助会費1口以上(1口、1,000円/年)を納入し、支援活動及びインターネット等
    による情報の受発信に協力する個人。
  (3)通信会員:この会の目的に賛同し、地域の環境情報を希望される方。(会費は無料とする。)

 第5条(会員の入会及び退会)
    この会は、別に定める申込用紙に必要事項を記入して申し込み、理事会が前条各号にか合していると認める時は、
    入会を認める。又、会員は事務局に連絡し、退会することができる。
  
 第6条(役員)この会に次の役員を置く。
  (1)理事6名以上。    (2)監事1名以上
  2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長、一人を事務局長、若干名を会計とする。
  3 事務局長は、理事及び会員の中からスタッフを選び、事務局の職務を依頼することができる。
  4 この会は、理事会の承認により学識者を中心とした専門委員会を置くことができる。
  5 この会は、理事会の承認により顧問を置くことができる。

 第7条(役員の選任)
    理事及び監事は総会において、正会員が選任する。
   2 理事長、副理事長、事務局長は理事の互選とする。監事は理事を兼ねることはできない。

 第4章 総会・運営委員会及び理事会
 第8条(総会)
    この会は、毎年1回以上、会員による総会を開催する。
  2 総会では、規約の変更、事業計画および予算計画、事業報告及び収支決算、理事の選出等の重要事項を決定する。
  3 議決は委任状を含む正会員の1/2以上の賛成により決定する。

 第9条(運営委員会) 総会を補完するものとして、全会員による運営委員会を開催し、会の意見集約を図ることができる。
    運営委員会には  議決権はない。開催は理事会が決める。

 第10条(理事会)
    理事会は必要の都度開催し、総会付議事項、総会で議決した事項の執行、会務の執行に関する事項を決める。
    理事会は運営委員会の意向を尊重しなければならない。
  2 理事会の議決は、理事の2/3以上の賛成により決定する。
  3 理事会は議事録を作成しなければならない。

 第5章 行動規範
 第11条(独自性の尊重)
    この会はお互いの独自性を尊重した上で、共同行動、及び、グループ活動に取り組み、お互いに誹謗・中傷等は行わ
    ない。
  2 理事会は、この規約に違反する行為が認められた会員に対し、活動の中止・警告・退会を行うことが出来る。 
 
 第6章 財政
 第12条 この会は、会費及び助成金・寄付金で運営する。
  2 会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
  3 年度末において、監事の監査を受ける。



                        
                                                                            以上