廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)に必要な手続きを総合的にサポートしています。30年の業務経験で培った知識とノウハウを活かした安心のサービスを提供しています。

廃棄物処理業の許可(新規)

廃棄物処理業を始めるには、廃棄物の種類(産業廃棄物と一般廃棄物の別)、事業の区分(収集運搬業、処分業)に応じて必要とされる許可を受けなければいけません。

法令で定める基準を満たしていないと新規の許可がおりません。せっかくの申請が無駄にならないよう、手続き前に一度当事務所にご相談ください。

廃棄物処理業の許可(更新)

廃棄物処理業の許可は“一生もの”ではありません。産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業なら5年、一般廃棄物処理業なら2年ごとに更新手続きが必要です。

法律で定める基準を満たしていないと更新の許可がおりません。せっかくの申請が無駄にならないよう、手続き前に一度当事務所にご相談ください。

変更届

廃棄物処理業者は、事業範囲の変更(廃棄物の種類の変更)、事業所の所在地や運搬車の増車・廃車、施設・設備の構造など一定の事項に変更が生じたときには、その都度、許可権者への届出が必要です。また、休業・廃業をしたときにも届出が必要です。

茨城県
取手市、守谷市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、龍ヶ崎市、牛久市、常総市、下妻市ほか
千葉県
野田市、柏市、我孫子市、印西市、流山市、松戸市ほか

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