ひとり者の旅立ち準備

ひとり暮らしをしている人の生活満足度は一般に高いといわれ、そのことは現にひとり暮らしをしている私も肯定できる。ひとりでは寂しくて仕方がないだろうと思う人もあるようだが、ひとり暮らしの気楽さになれると、人と一緒にいるのがわずらわしくなってくる。もちろん相手次第、本人の性格次第でもあるが、ひとり暮らしができないために悲惨な同居生活を強いられている人がいるのも確かである。

とはいえ歳をとったり病気になったりすれば、誰しも一人では生活できなくなる。また死んだあとの処理を自分ですることもできない。人に頼らなければならない時がいつか必ず来るのである。

ということで、頼れる親族がいない、あるいは親族に頼りたくない、という人のための老後の備えを調べてみた。そうした備えが自分自身に必要になってきたからであり、そして以下のような支援のための契約があることを知った。

なお、これらの契約を結ぶときには、必要な支援を一まとめに同じ相手と結んだ方がよいとある。そうすれば途切れることなく支援を受けられるし、ほかにも何かと都合がよいからであるが、契約を結んだ時点で報酬の支払いが発生するので、早すぎるとお金がもったいないということになる。家族に頼むのとちがい全てのことにお金がかかるのである。

ここでは主に「田代尚嗣著。お一人さまの安心計画ノート」を元に話を進めていくが、この本は「死後事務委任契約」に関することを中心に書いてあるように思う。著者は一般にはまだあまり知られていないこの契約を、みんなにもっと知ってもらいたいと願ってこの本を書いたように思うのである。従ってこの一文もそこが中心ということになる。

   
見守り支援契約

これはまだ自活できる段階の人を対象にした契約。日常生活の見守りや、外出時の付き添いなどを、自治体、団体、個人に依頼するというもの。

   
財産管理等の委任契約

これは銀行に行かねばならないのに行けない、という段階の人むけの契約。生活資金、医療費、介護施設などの費用、葬儀費用、などを信託銀行等に委託して管理してもらうもの。そして銀行へ行かなければならない、という判断ができない状態になってきたときには、次の制度の出番となる。

   
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

これは認知症などで判断能力が低下した被後見人のために、後見人が「身上監護」と「財産管理」をおこなう制度。「身上監護」は、住宅や施設への入退所の契約、医療や介護に関する契約、などを後見人が代理でおこなうもの。「財産管理」は、収入と支出の管理、不動産などの財産の管理、などを代理でおこなうもの。この後見人が介在しない場合には、認知症発症後に結んだ契約はすべて無効になる。

ただし後見人にはできる契約とできない契約があり、また後見の仕事には、実際的な身の回りの世話や介護、死後の手続き、医療行為に関する同意、身元保証、などは含まれない。

後見制度には「任意後見」と「法定後見」がある。

「任意後見」は判断能力が正常なうちに被後見人自身が後見人を選び、両者のあいだで後見内容を決めて公正証書で契約するもの。そして判断能力が低下して後見が開始されたときには、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」が後見人を監督する。

だから元気なうちにこの任意契約を信頼できる人と結んでおくと安心できるが、契約後には後見人への報酬の支払いが生じ、後見開始後は監督人にも報酬が必要になり、契約時にも費用がかかる。後見人への報酬は月三〜四万円、契約書作成費用は十万円ていどとか。

「法定後見」は上記の任意後見契約をしていない人が、判断能力が低下して契約などの法律行為ができなくなったときのためのもの、四等親内の親族などが家庭裁判所へ申し立てをして後見人を選任してもらう。この後見には判断能力の程度によって、補助、保佐、後見、の三段階の支援があり、後の方が支援度が大きくなる。

これ以外にも高齢者を支援するための制度や組織として、社会福祉協議会、市区町村の高齢者窓口、地域包括支援センター、介護支援事業所のケアマネージャやヘルパー、民政委員、ボランティア、などがあるが、これらの支援や契約はすべて本人が亡くなった時点で終了する。

   
死後事務委任契約

死後には多くの手続きが待っているが、死ねばそれらを自身ですることはできず、また成年後見制度を利用していたとしても、この契約も被後見人が亡くなった時点で終了する。つまり後見人は死後のことには手出しができず、好意からであっても手出しをすれば違法になる。

だから頼れる親族がいない場合には、誰かに死後の処理を頼んでおく必要がある。この契約はそのためのもの、そして委任する相手は信頼できる人、あるいは行政書士などの専門家。

この契約を結ぶには、まず委任する相手と委任内容を相談し、決まったら「死後事務委任契約公正証書」を公証役場で作成、受任者が正本、依頼者が謄本を受けとる。ただしこの契約は遺産相続に関することは扱わない。この契約は一九九二年の最高裁判決によって法的根拠が与えられた歴史の浅いものなので、一般にはまだあまり知られていない。

死後に必要とされる手続きは以下のようなことなので、これらのことをこの契約で委任することになる。

人の死後まずしなければならないこと、それは医師に死亡診断書を書いてもらうこと。この書類がなければ何も始まらず、そしてこれが役所へ出す死亡届となる。

だから委任契約受任者の最初の仕事は、病院に駆けつけて死亡診断書を書いてもらうこと、つぎが病院から遺体を搬出すること、ということになるが、遺体を搬出するには葬儀会場などの搬出先の決定と、運ぶための車が必要になるから、死後すぐに葬儀社と相談をしなければならなくなる。だから葬儀社と寺院は前もって決めておいた方がよい。同時に親族、関係者への連絡も必要になる。

それから死亡届と火葬許可申請書(この書類は役所にある)を役所に提出し、火葬許可書を交付してもらう。この届け出は頼めば葬儀社が代行してくれる。そして葬儀をおこない、火葬場に火葬許可書を提出して火葬をおこない、そこで証印された火葬許可書が埋葬許可書になるので、それを寺院や墓地管理者に提出して納骨あるいは散骨をおこなう。ここまでが遺体処理のための段取り。

これらのことを契約受任者は契約内容に沿って処理するのであるが、その仕事には、葬儀の喪主をつとめること、火葬や収骨への立ち合い、納骨や散骨への立ち合い、お墓の維持管理、なども含まれるかもしれない。

それ以外に以下の事務処理も必要になる。

「健康保険」への対応。資格喪失の届け出と、葬祭費や高額医療費の請求。同時に医療費の支払い。

「厚生年金、国民年金、その他の年金」への対応。受給停止の届け出と、未支給年金、死亡一時金、遺族年金などの請求。

「介護保険」への対応。資格喪失の届け出。

「生命保険金、損害保険金、共済金」への対応。保険金などの受けとり。

世帯主であれば「世帯主の変更届」の役所への提出。

「所得税」の確定申告。

「電気、ガス、水道、テレビ、固定電話、携帯電話、ネット接続、各種カード」などの支払い、名義変更、解約。

「ブログ、ツイッター、フェイスブック」などのネット上に乗せた情報の管理または削除。

「運転免許証、パスポート」などの返納(こんなことする人いるのだろうか)。

住宅、老人ホームなどへの支払い、退去手続き、家財処分(これがたいへんだと思う)、明け渡し。

   
遺言執行契約

遺言の執行者を遺言書で指定することができる。この遺言執行者が指定されている場合には、遺産相続人は遺言者の意に反した財産処分ができなくなる。

つまり遺言書に、葬儀、お墓、永代供養、年忌法要、などに関する希望を書いたとしても、それらは遺言によって決定されたり保護されたりすることではないので、相続人がそれを無視したり、お金を出すことを拒否しても違法にはならない。遺言書の効力が及ぶのは財産分与に関することのみである。ところが遺言書に遺言執行者が記されている場合には、遺言書の内容通りに執行者が執行してくれるのである。

ひとり者であっても相続人がまったくいないという人は少ない。そして縁の薄い相続人ほど、もめる可能性が高くなるかもしれない、ということでこうしたことも考慮しておかねばならないのである。遺言執行人は未成年者と破産者を除けば誰でもなれるが、弁護士や税理士などに頼む人が多いという。

   
保証人、身元引受人

高齢者が賃貸住宅や介護施設に入居するとか、病院に入院するときには、保証人とか身元引受人とかが必要になるが、保証人や身元引受人になると重い責任を負うことになるので、配偶者、子供、親族などの身内の人がそれを引き受けるのがふつうである。そのときに負う責任というのは以下のようなことである。

「身上監護」。病気や認知症になったときの対応。

「金銭管理」。家賃、施設の費用、治療費、などの支払いの管理と保証。

「医療や介護の同意」。医療方針や介護方針に関する話し合いと同意。

「死後整理」。遺体の引き取り、遺品の処分、部屋の明け渡し。

こうした身元保証を引き受けてくれる人がいないひとり者はどうすればいいのか、というと、引き受けてくれる団体、自治体、社会福祉協議会などを探すとか、任意後見制度の契約をしているときには、その契約に保証人になってもらう契約を付加するとか、医療費や家賃や施設費を前払いすることで保証人なしにしてもらう、などの対策が考えられる。

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