問題 41 | 小型浄化槽の流入管渠における試運転時のチェック項目に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
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(1) | 起点、屈曲点、合流点に適切な升が設置されているか。 | |
(2) | 升の蓋に空気逃がし用の開口部が設けられているか。 | |
(3) | 升はすべてインバート構造となっているか。 | |
(4) | 管渠内の掃除が行われているか。 | |
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問題 42 | 浄化槽の試運転に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
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(1) | 設計どおりに水位を保って水が流れるかを確認する。 | |
(2) | ブロワ・ポンプ類の各機器が既定どおり働くかを確認する。 | |
(3) | 内部設備に破損、変形はないかを確認する。 | |
(4) | 生物膜の生成状況を確認する。 | |
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問題 43 | 性能評価型小型浄化槽の試運転時の確認事項に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
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(1) | 生物濾過槽では、担体が槽全体に流動している状況 | |
(2) | 担体流動槽では、ばっ気状況 | |
(3) | 接触濾床槽では、逆洗の稼働状況 | |
(4) | 嫌気濾床槽では、濾材の固定状況 | |
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問題 44 | 浄化槽法第7条に規定する検査に関する事項の組み合わせとして、誤っているものは次のうちどれか。 |
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(1) | 目的 ─── 設置工事の適否及び処理機能の状況 | |
(2) | 受検者 ─── 工事業者 | |
(3) | 実施時期 ─── 使用開始後3か月を経過した日から5か月間 | |
(4) | 実施機関 ─── 指定検査機関 | |
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問題 45 | 浄化槽法に規定されている浄化槽処理促進区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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(1) | 区域指定に当たっては、都道府県構想と整合を図ること。 | |
(2) | 必要に応じて、生活排水処理基本計画を見直すこと。 | |
(3) | 浄化槽処理促進区域では、個人設置型での整備を基本とすること。 | |
(4) | 区域指定に当たっては、地域の状況を踏まえ、集合処理方式と比較して経済性の観点から効率的に整備すること。 |
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問題 46 | 次の記述のうち、建設業法にてらして、誤っているものはどれか。 |
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(1) | 浄化槽設備士は、管工事における主任技術者となることができる。 | |
(2) | 管工事の一般建設業の許可は、5年ごとに更新しなければならない。 | |
(3) | 元請負人は、工事完了後における支払を受けたときは、当該支払を受けた日から1月以内に下請代金を支払わなければならない。 | |
(4) | 管工事業を営む建設業者は、管工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。 |
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問題 47 | 浄化槽の一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法にてらして、最も不適当なものはどれか。 |
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(1) | 調整及び計量を適切に行うため、汚水の計量装置及びDO計等の制御装置を設置した。 | |
(2) | 流入水量、負荷量等の著しい変動に対応するため、生物処理槽を大容量とした。 | |
(3) | 悪臭を生ずるおそれがある部分に防臭装置を設けた。 | |
(4) | 土砂等の流入を防止するため、通気及び排気のための開口部を地表面より高くした。 | |
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問題 48 | JIS A 3302:2000 に規定する処理対象人員の算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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(1) | 住宅の場合は、実使用人員に応じて延べ面積が130㎡以下は処理対象人員を5人又は6人、130㎡超過は7人、8人又は9人とする。 | |
(2) | 下宿・寄宿舎の場合は、延べ面積に応じて算定する。 | |
(3) | 共同住宅の場合は、延べ面積と1戸当たりの人員に応じて算定する。 | |
(4) | 学校寄宿舎の場合は、定員を処理対象人員とする。 | |
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問題 49 | 次の記述のうち、下水道法にてらして、誤っているものはどれか。 |
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(1) | 公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公衆衛生上重大な危害が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならない。 | |
(2) | 他人の土地を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置することができる。 | |
(3) | 公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、政令で定める特別な場合を除き、これを拒むことができない。 | |
(4) | 継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 | |
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問題 50 | 次の廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にてらして、産業廃棄物に該当しないものはどれか。 |
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(1) | 事業活動に伴って生じた陶磁器くず | |
(2) | 工事に伴って生じた廃プラスチック類 | |
(3) | 工作物の除去に伴って生じた木くず | |
(4) | 現場事務所内で発生した生ごみ | |
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