問題 41 | 浄化槽の試運転及び検査に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|
(1) | 総合試運転を行う前に、機器単体ごとの確認運転を行う。 | |
(2) | 制御盤の接地抵抗値は適切な範囲にあるか確認する。 | |
(3) | 槽内に水を満たし、内部設備、ブロワ、ポンプ等の稼働状況確認及び調整を行う。 | |
(4) | 原水ポンプは、異常高水位のときに2台自動交互運転となるように調整する。 | |
|
問題 42 | 試運転時の検査項目とチェック項目の組み合わせとして、最も不適当なものは次のうちどれか。 |
||
〔検査項目〕 〔チェック項目〕 | |||
(1) | 浄化槽内の状況 | ― 破損、変形、漏水がないこと。 | |
(2) | 接触ばっ気槽の状況 | ― 送風量が規定量であること。 | |
(3) | 沈殿槽の状況 | ― 槽底部で旋回流があること。 | |
(4) | 放流ポンプ槽の状況 | ― ポンプの絶縁抵抗が正常であること。 | |
|
問題 43 | 性能評価型小型浄化槽の試運転時の確認事項に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
|
(1) | 担体流動槽では、担体の逆洗操作を確認する。 | |
(2) | 生物濾過槽では、逆洗時刻及び逆洗時間の設定を確認する。 | |
(3) | 循環装置では、循環水量が容易に調整できることを確認する。 | |
(4) | 流量調整装置では、移送水量が容易に調整できることを確認する。 | |
|
問題 44 | 浄化槽法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
|
(1) | 浄化槽工事の技術上の基準を定めているのは、国土交通省令のみである。 | |
(2) | 工事終了後、使用開始してから 3 月を経過した日から 5 月以内に法第7条検査を受検しなければならない。 | |
(3) | 家屋等の新築に伴い浄化槽を設置する場合は、建築確認等の手続きが必要である。 | |
(4) | 水洗化のため、既存のくみ取り便所を改造して浄化槽を設置する場合は、都道府県知事及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届出が必要である。 | |
|
問題 45 | 下図は、浄化槽法の体系の一部を示したものである A 及び B に当てはまる行政庁の組み合わせとして、正しいものは次のうちどれか。 |
||
〔A〕 〔B〕 |
|||
(1) | 国土交通大臣 | ― 環境大臣 | |
(2) | 環境大臣 | ― 知 事 | |
(3) | 知 事 | ― 知 事 | |
(4) | 知 事 | ― 市町村長 | |
|
問題 46 | 建設業の許可に関する文章中の[ ]内に当てはまる語句の組み合わせとして、建設業法にてらして正しいものはどれか。 |
||
建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようける場合は、[ A ]の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。なお、この許可は、[ B ]ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 〔A〕 〔B〕 |
|||
(1) | 国土交通大臣 | ― 3年 | |
(2) | 国土交通大臣 | ― 5年 | |
(3) | 営業所を設ける都道府県知事 | ― 3年 | |
(4) | 営業所を設ける都道府県知事 | ― 5年 | |
|
問題 47 | 阻集器に関する次の記述のうち、建築基準法にてらして誤っているものはどれか。 |
|
(1) | 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げるおそれがある物を含む場合は、有効な位置に阻集器を設けること。 | |
(2) | 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。 | |
(3) | 容易に掃除ができる構造とすること。 | |
(4) | 阻集器は、排水トラップを設けない構造とすること。 | |
|
問題 48 | JISA3302:2000に規定する処理対象入員の算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
|
(1) | サービスエリアにおける便所の処理対象人員は、駐車ます数をもとに算定する。 | |
(2) | サービスエリアにおける売店の処理対象入員は、駐車ます数をもとに算定する。 | |
(3) | 駐車場の処理対象人員は、大便器数、小便器数及び単位便器当たり1日平均使用時間をもとに算定する。 | |
(4) | ガソリンスタンドの処理対象人員は、延べ面積をもとに算定する。 | |
|
問題 49 | 次の記述のうち、下水道法にてらして誤っているものはどれか。 |
|
(1) | 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、下水道の供用開始後直ちにその便所を水洗便所に改造しなければならない。 | |
(2) | 分流式の下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造としなければならない。 | |
(3) | 政令で定める量の下水を公共下水道へ排除する者は、あらかじめ公共下水道管理者に届け出なければならない。 | |
(4) | 他人の土地を通らなければ下水を公共下水道に排水できない場合、他人の土地に排水設備を設置できる。 | |
|
問題 50 | 次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にてらして誤っているものはどれか。 |
|
(1) | 産業廃棄物の処分は、産業廃棄物収集運搬業者に委託することができる。 | |
(2) | 事業者は、産業廃棄物管理票を産業廃棄物の種類ごと及び運搬先ごとにそれぞれ交付しなければならない。 | |
(3) | 建築物の撤去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。 | |
(4) | 解体工事に伴って発生した硬質塩化ビニル管は、産業廃棄物である。 | |
|