問題 11 | 浄化槽法に規定する都道府県知事の職務として、誤っているものは次のうちどれか。 |
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(1) | 浄化槽工事業の登録 | |
(2) | 浄化槽保守点検業の登録 | |
(3) | 指定検査機関の指定 | |
(4) | 浄化槽清掃業の許可の取り消し | |
(5) | 浄化槽の休止届けの受理 | |
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問題 12 | 浄化槽法第11条に規定する定期検査における水質検査項目として、誤っているものは次のうちどれか。 |
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(1) | 溶存酸素量(DO) | |
(2) | 透視度 | |
(3) | 塩化物イオン濃度 | |
(4) | 残留塩素濃度 | |
(5) | 生物化学的酸素要求量(BOD) | |
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問題 13 | 浄化槽法における浄化槽の定義に関する次の記述のうち、誤っているものをすべてあげている組み合わせはどれか。 |
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ア.一般廃棄物処理計画に従って市町村が設置したし尿処理施設は、浄化槽に該当しない。 イ.個別の住宅に設置されたし尿のみを処理する施設は、浄化槽に該当する。 ウ.農業集落におけるし尿及び雑排水を処理する農業集落排水施設は、浄化槽に該当しない。 エ.工場廃水を処理する施設は、浄化槽に該当しない。 |
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(1) | ア、イ | |
(2) | ア、ウ | |
(3) | イ、ウ | |
(4) | イ、エ | |
(5) | ウ、エ | |
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問題 14 | 浄化槽管理士及び浄化槽設備士に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。 |
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(1) | 浄化槽管理士は、浄化槽の保守点検及び清掃の業務に従事する者の資格である。 | |
(2) | 浄化槽設備士は、浄化槽工事を実地に監督する者の資格である。 | |
(3) | 浄化槽管理士が浄化槽法または浄化槽法に基づく処分に違反したときは、都道府県知事はその浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。 | |
(4) | 浄化槽設備士の資格は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。 | |
(5) | 浄化槽管理士講習を受講するためには、5年以上の実務経験が必要である。 | |
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問題 15 | 特定既存単独処理浄化槽に関する次の記述のうち、誤っているものをすべてあげている組み合わせはどれか。 |
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ア. | 特定既存単独処理浄化槽とは、生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が現に生じている既存単独処理浄化槽をいい、そのまま放置すれば同様の支障が生ずるおそれがあるのみでは特定既存単独処理浄化槽には該当しない。 | |
イ. | 都道府県知事は、特定既存単独処理浄化槽の浄化槽管理者に対し、除却その他生活環境保全上及び公衆衛生上必要な措置をとるよう指導及び助言ができる。 | |
ウ. | 都道府県知事は、指導及び助言を行った場合に、なお特定既存単独処理浄化槽の状態が改善されないと認められる場合においては、浄化槽管理者に対し、除却その他必要な措置をとることを勧告することができる。 | |
エ. | 都道府県知事は、理由の如何を問わず、勧告を受けた者が勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
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(1) | ア、イ | |
(2) | ア、ウ | |
(3) | ア、エ | |
(4) | イ、ウ | |
(5) | ウ、エ | |
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問題 16 | 浄化槽の変更届の提出が必要となる理由として、最も適当なものは次のうちどれか。 |
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(1) | 実使用人員の変更 | |
(2) | 処理対象人員の変更 | |
(3) | 生物ろ過槽の逆洗回数の変更 | |
(4) | 建築用途の変更 | |
(5) | 保守点検業者の変更 | |
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問題 17 | 公共浄化槽に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
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(1) | 公共浄化槽は、浄化槽処理促進区域内に存在する浄化槽のうち、設置計画に基づき設置され、市町村が管理する浄化槽である。 | |
(2) | 公共浄化槽の設置が完了したときは、汲み取り便所を水洗便所に改造する。 | |
(3) | 排水設備は、建築基準法や条例に準拠して設置する。 | |
(4) | 公共浄化槽には、複数戸の汚水をまとめて処理する浄化槽は該当しない。 | |
(5) | 既設の浄化槽を公共浄化槽とすることができる。 | |
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問題 18 | 浄化槽の保守点検に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
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(1) | 浄化槽の保守、点検業は、汚泥を扱う作業を含むことから、浄化槽清掃業または一般廃棄物処理業の許可が必要となる。 | |
(2) | 浄化槽の最初の保守点検は、浄化槽の使用開始の直前に行わなければならない。 | |
(3) | 浄化槽の保守、点検について、駆動装置またはポンプ設備の作動状況の、点検及び消毒剤の補給は、必要に応じて行うものとされている。 | |
(4) | 浄化槽管理者は、保守点検の記録を3年間保存しなければならない。 | |
(5) | 嫌気ろ床接触ばっ気方式で、処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽の保守点検回数は、通常の使用状態において3月に1回以上とされている。 | |
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問題 19 | 浄化槽の使用に関する準則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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(1) | し尿を洗い流す水は、適正量とすること。 | |
(2) | 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。 | |
(3) | 浄化槽にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。 | |
(4) | 浄化槽の上部又は周辺には、保守,点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。 | |
(5) | 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、当該浄化槽の保守点検業者にその旨を通報すること。 | |
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問題 20 | 水質汚濁防止法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
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(1) | 水質規制には、排水濃度を規制する排水規制と地域を限定して規制する水質総量規制がある。 | |
(2) | 規制の対象となる汚水または廃液を排出する施設を特定施設という。 | |
(3) | 処理対象人員51人以上の浄化槽が特定施設として指定されている。 | |
(4) | 内閣総理大臣が定める総量削減基本方針に基づき、関係都道府県知事が総量削減計画を定める。 | |
(5) | 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海に流入する汚濁負荷が発生する地域は、水質総量規制の指定地域とされている。 | |
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