問題41〜50

 
問題 41流入管渠、放流管渠における試運転時のチェック項目に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 
(1)起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。
(2)管渠内の掃除が行われているか。
(3)流入管渠、放流管渠の升は全てインバート升となっているか。
(4)流入管渠に雨水が流入していないか。

正答 ➠ 3  
 流入側は汚水・汚物が流れるのでインバート升だが、放流側は処理水であり、BODが10mg/L程度であるからインバートは不要である。
 
 
問題 42浄化槽の試運転に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
 
(1)設計どおりに水位を保って水が流れるか、実際に水を流して確認する。
(2)ブロワ・ポンプ類の各機器の仕様が設計図書どおりかを確認する。
(3)浄化槽の内部設備に破損、変形はないかを確認する。
(4)試運転の前までに、槽内の掃除、配管の内部洗浄、機器類の注油、薬品の補充など、運転に必要な諸準備を行う。

正答 ➠ 2  
 水中ポンプなどは設置時に型式・仕様を確認すべきで、試運転時ならモータの回転方向の確認等になる。
 
問題 43図に示す配置図において、流入管の起点から浄化槽本体までの距離は17m、升の部分における落差は10 ㎜/個、管勾配は1/100である。流入管の起点部における土かぶりは250 ㎜、流入管の管径は100 ㎜ とする。
 上記の場合における流入管渠側の升の数と流入管底の組み合わせとして、最も適当なものは次のうちどれか。ただし、升の大きさは考慮しないものとする。
 

 〔流入管渠側の升の数〕   〔流入管底〕
(1) 4個 500 ㎜
(2) 5個 520 ㎜
(3) 5個 540 ㎜
(4) 6個 580 ㎜

正答 ➠ 4  
 升の数は、起点、合流点3個、右90°曲がり、浄化槽の直前の6ヶ所。流入管底の計算は、(250+100)+17000×1/100+10×(升の数)=580mm となる。すべてmmで計算する。
 

問題 44浄化槽法第7条に規定する検査に関する次の事項の組み合わせとして、最も不適当なものはどれか。
 
(1)受検者浄化槽管理者
(2)実施時期毎年1回
(3)実施機関指定検査機関
(4)検査内容外観検査、水質検査、書類検査

正答 ➠ 2  
 7条検査は「設置後等の水質検査」である。毎年1回実施するのは11条検査である。
 
 
問題 45次の記述のうち、浄化槽法にてらして、誤っているものはどれか。
 
(1)浄化槽には工場廃水、その他の特殊な排水を流入させてはならない。
(2)浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従って行わなければならない。
(3)管工事業の許可を受けている建設業者が、浄化槽工事業を開始する場合には、都道府県知事に届け出なければならない。
(4)浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士又は管工事施工管理技士に実地に監督させなければならない。

正答 ➠ 4  
 設備士は絶対に必要で、管工事施工管理技士には、指定された講習を受けると、浄化槽設備士の資格が与えられる。
 
 
問題 46次の記述のうち、建設業法にてらして、誤っているものはどれか。
 
(1)一般建設業と特定建設業の許可区分は、発注者より直接請け負う建設工事の額により定められている。
(2)建設業の許可が都道府県知事による建設業者であっても、許可を受けた都道府県以外の地域でも営業活動をすることができる。
(3)主任技術者や監理技術者は、現場代理人を兼ねることができる。
(4)建設業の許可業種のうち、管工事業は政令で定められた指定建設業となっている。

正答 ➠ 1  
 下請に出す金額がポイント。「下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合は特定建設業許可を受けなければならない」とある。
 他に特定建設業には、発注者から直接工事を受注する元請となるかどうかがある。元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合は特定建設業許可は必要ない
 
 
問題 47排水槽に関する次の記述のうち、建築基準法にてらして、誤っているものはどれか。
 
(1)通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放すること。
(2)通気のための装置以外の部分から臭気がもれない構造とすること。
(3)内部の保守点検を容易にかつ安全に行うことができる位置に原則としてマンホールを設けること。
(4)排水槽の底は、汚泥が均等に堆積するよう水平にすること。

正答 ➠ 4/B>  
 これは簡単に考える。水平な底の水槽を掃除するのは結構大変だ!
 
 
問題 48浄化槽の一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法にてらして、誤っているものはどれか。
 
(1)槽の底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、漏水しない構造とした。
(2)汚水の温度上昇により処理機能に支障が生じない構造とした。
(3)腐食、変形等のおそれのある部分には、腐食、変形等のし難い材料を使用した。
(4)槽の天井が蓋を兼ねる場合を除き、天井にはマンホールを設け、かつ、密閉することができる耐水材料で造られた蓋を設けた。

正答 ➠ 2  
 これは簡単。「汚水の温度上昇」なぁんて、せいぜいラーメン屋か蕎麦屋。処理機能に支障が出るのは「低温」だ。水温12℃以下になると、生物処理はかなりキツイ
 
 
問題 49次の記述のうち、下水道法にてらして、誤っているものはどれか。
 
(1)雨水を排除する設備であっても、雨水を地下に浸透させる機能を持たせてはならない。
(2)他人の土地を通らなければ下水を公共下水道に排水できない場合、他人の土地に排水設備を設置できる。
(3)処理区内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、下水道の供用開始後3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。
(4)分流式の下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造としなければならない。

正答 ➠ 1  
 下水道法施行令第8条(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)の三 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる
 
 
問題 50次の記述のうち、水質汚濁防止法にてらして、誤っているものはどれか。
 
(1)炊事、洗濯、入浴等、人の生活に伴い公共用水域に排出される水は、生活排水である。
(2)旅館業の用に供する施設のうち、ちゅう房施設は、特定施設である。
(3)工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。
(4)都道府県は、条例において、環境省令で定める許容限度よりきびしい排水基準を定めることができる。

正答 ➠ 3  
 水質汚濁防止法第5条(特定施設の設置の届出)「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(略)を都道府県知事に届け出なければならない」とある。