本少年団は団の名称を山梨サッカースポーツ少年団とし、略してYSSSと称す。 |
サッカーを通じて、子供たちの心身の健全育成を図ると共に、礼儀正しく協調性に優れた
社会人に育てることを目指す。 |
YSSSは、サッカーを指導する現場の指導者(コーチ)と、その活動を支援する後援会(父母会)
によって組織され、代表が統括する。 |
入会は、入会届けを後援会に提出することによって成立する。 |
退会する場合は事前に担当する指導者並びに、学年の役員に事前に連絡すると共に事務局に
連絡することとする。 |
(1)団の役員は次のとおりとする。
代 表 1名 団を代表し、団の活動全般を統括する。
副代表 1名 代表を補佐する。
顧 問 1名 団の活動に対して助言を行う。
会 長 1名 後援会を統括する。
副会長 2名 会長を補佐する。
会 計 2名 団の会計全般を管理する。
事務局 若干名 団の事務全般を行う。
監 査 2名 団の会計を監査する。
※副代表、顧問に関しては代表が必要とした場合のみ選出する。
(2)各学年は、それぞれ役員を選出する。
選出方法、役員の人数はその学年に一任する。 |
(1)後援会の役員は後援会から選出するものとする。但し、後援会の承認を得て後援会以外の者を
選出する場合はこの限りではない。
(2)役員の任期は翌年4月の総会までの1年間とし、再任は妨げない。
(3)役員は総会において承認される。
(4)補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。 |
(1)総会は年2回、4月と10月に開催する。
但し、代表が特に必要と認めるときは臨時に総会を開くことが出来るものとする。
(2)総会は、基本的に指導者と後援会の全員が参加し、団の運営に関する議題を検討し、
議決には出席者の過半数の同意を必要とする。 |
(1)活動を円滑に行う為、指導者と後援会の役員は定期的あるいは臨時に役員会を開催し、
基本的な事項、方針について協議し決定する。
(2)役員会は、代表が召集し指導者及び役員(会長、副会長、会計)並びに各学年の会長が参加し
各学年の会長は議題について予め学年の意見を集約し、発表するものとする。
(3)役員会で決定された事項については、それに従うものとする。 |
監査は必要に応じて行うことができる。但し、監査報告は総会において行うものとする。 |
(1)会費は年会費とし、年1回もしくは年2回(前期、後期)に分割し納入する。
(2)中途に入団した団員の会費は、残存月数により月割りとする。
(3)中途退団した場合は会費の返還を行う。返還額は退団した翌月からの残存月数分とする。
表1:月割表
期間 |
1,2年生 |
3,4,5,6年生 |
1ヵ月 |
1,700円 |
2,500円 |
2ヵ月 |
3,400円 |
5,000円 |
3ヵ月 |
5,000円 |
7,500円 |
4ヵ月 |
6,700円 |
10,000円 |
5ヵ月 |
8,400円 |
12,500円 |
※表1の月割表は会費(2)、(3)の項目に適用する。
(4)会費改正の場合は、役員会で協議し、総会で決定するものとする。
(5)特別行事等に関しては、別途会費を徴収し運営するものとする。
(6)兄弟が団に所属している場合は兄弟割引を適用する。
2人目以降から兄弟割引を適用するものとし、その額は年間5,000円とする。
兄弟がすでに卒団している場合にも兄弟割引を適用し、その額は同額の年間5,000円とする。
兄弟割引は後期納入分で適用するものとし、1度団費を徴収後、割引分の返金を行うものとする。
(7)兄弟が後期途中(10月1日以降)に入団した場合は、次年度から兄弟割引を適用するものとする。
(8)兄弟割引適用者が中途退団する場合、前期は前期は表1の月割表の通りに、後期は月割表の
金額から兄弟割引5,000円の差額分を返金するものとする。 |
(1)指導者は、子供の成長に関わってゆくことの喜びと責任を自覚し、その年齢の特性を理解し、
子供の目線で指導することに務める。
(2)指導者は、指導者ライセンス・審判ライセンス及びスポーツ少年団指導者認定員の資格所得を
目指す。
(3)指導者は、指導に関して積極的に学習すること。
(4)指導者は、原則として練習に参加することとする。
(5)新たに指導者を推薦する場合、指導者会議において本人の意思と人柄を確認し、適任であると
判断された場合、代表が役員会で承認を得ることとする。 |
(1)団員が活動中に障害が発生した場合、指導者は応急処置及びスポーツ安全保険適用内での
対応を行い、それ以上の責任を負わない。
(2)引率中に事故が発生した場合も上記と同様の対応を行う。
(3)送迎において、送迎をする可能性のある父兄は必ず任意保険に加入すること。
(4)団員が他人の車両に同乗した際に不慮の事故が発生した場合はスポーツ安全保険及び
運転者の任意保険適用内での対応を行い、団、指導者、運転手またはその家族はそれ以上の
責任を負わないものとする。 |
(1)慶弔見舞規定を設け、団員の怪我、病気等のお見舞い並びに指導者、団員の家族の
慶弔に適応する。
(2)慶弔見舞規定
・お祝い金
指導者が婚約した場合:壱万円
・弔い金
指導者及び団員が亡くなった場合:参万円
指導者の両親及び団員の両親が亡くなった場合:壱万円
・見舞金
指導者及び団員が団活動中に怪我をし、入院3日以上もしくは手術を行った場合:壱万円 |
規約の改正は、役員会で決定後、総会の承認を得ることとする。
本規約は、平成25年4月20日より施行する。 |
改訂履歴
H17.9.24:運用開始
H25.4.20:全面改訂(1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15章変更) |
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